【更新:2024年8月19日】
【R6後期試験・R7前期試験対応】
※「R7年前期試験」に関しては、想定される範囲となります。
こんにちは。おいものっこです。
今回は、『保育所保育指針』の続きで、「保育所保育指針」の重要事項~その4~と題して、『保育所保育指針』の第4章の重要な部分を取り上げていきたいと思います。
今までと同じく、『保育所保育指針』の全文を見ながら、この記事を見ていただけるとより分かりやすいかと思います。
それではやっていきます。
出典 引用または参照:
厚生労働省ホームページ
『保育所保育指針』(平成29年03月31日厚生労働省告示第117号)
第4章 子育て支援
1 保育所における子育て支援に関する基本的事項
(1) 保育所の特性を生かした子育て支援 は、ア と イ の2つがありますが、
2つとも取り上げたいと思います。
ア 保護者に対する子育て支援を行う際には、各地域や家庭の事情等を踏まえるとともに、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に、保護者の自己決定を尊重すること。
・空欄問題としては、「各地域」、「家庭の事情」、「保護者の気持ち」、「相互の信頼関係」「保護者の自己決定」が大事です。
イ 保育及び子育てに関する知識や技術など、保育士等の専門性や子どもが常に存在する環境など、保育所の特性を生かし、保護者が子どもの成長に気付き子育ての喜びを感じられるように努めること。
・空欄問題としては、「保育士等の専門性」、「子どもが常に存在する環境」が大事です。
(2) 子育て支援に関して留意すべき事項
イ を取り上げます。
イ 子どもの利益に反しない限りにおいて、保護者や子どものプライバシーを保護し、知り得た事柄の秘密を保持すること。
・空欄問題としては「子どもの利益に反しない限り」、「保護者や子どものプライバシー」が大事です。
※特に「子どもの利益に反しない限り」は大事なので必ず覚えましょう。
続いて、
2 保育所を利用している保護者に対する子育て支援
(1) 保護者との相互理解 は、アとイ がありますが、こちらで簡単にまとめてみました。
②保護者の子育てを自ら実践する力の向上のため、保育の活動に対する保護者の積極的な参加を促す。
※1の(1) に「相互の信頼関係」とあり、2の(1) に「保護者との相互理解」あるように、保育所と保護者の関係は、一方通行ではないということを押さえておく。
(2) 保護者の状況に配慮した個別の支援
(3) 不適切な養育等が疑われる家庭への支援
(2)と(3)をまとめてみていきます。
ここでは、「個別の支援を行うように努めること。」とされている支援が3つあるので、まとめてみていきます。
②外国籍家庭など、特別な配慮を必要とする家庭の場合、状況等に応じて行う支援
③保護者に育児不安等が見られる場合、保護者の希望に応じて行う支援
最後に、
3 地域の保護者等に対する子育て支援
(2) 地域の関係機関等との連携 の イ を取り上げます。
イ 地域の要保護児童への対応など、地域の子どもを巡る諸課題に対し、要保護児童対策地域協議会など関係機関等と連携及び協力して取り組むように努めること。
※「要保護児童対策地域協議会」という語句ですが、大事なので、『児童福祉法』25条を読んだり、テキストや問題集で詳細を確認する必要があります。
それでは、今回はこれで終わります。
「保育所保育指針」の重要事項に関しては、残すところあと1回になりました。
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