【更新日:2024年8月12日】
【R6後期試験・R7前期試験対応】
※「R7年前期試験」に関しては、想定される範囲となります。
こんにちは。おいものっこです。
保育士試験合格のためには、色々な法令等を学ばなければなりません。
『保育所保育指針』は、必ずやっておかなければならないものの一つです。
『保育所保育指針』からの問題は、毎年、ほとんどの科目から出題されています。特に、「保育原理」は20問中の半数かそれ以上、「保育実習理論」も『保育所保育指針』の中から多数出題されています。
『保育所保育指針』は、全て重要ですが、
『保育所保育指針』の中でも特に重要なところ、または間違えやすいところに絞ってやっていきたいと思います。
『保育所保育指針』の全文を見ながら、このブログを見ていただけると、より分かりやすいかと思います。
出典 引用または参照:
厚生労働省ホームページ
『保育所保育指針』(平成29年03月31日厚生労働省告示第117号)』
『保育所保育指針』は、
第1章 総則
第2章 保育の内容
第3章 健康及び安全
第4章 子育て支援
第5章 職員の資質の向上
の5つの章からなります。
今回の「保育所保育指針の重要事項~その1~」では、第1章を取り上げたいと思います。
第1章の1 保育所保育に関する基本原則 (1) 保育所の役割 は、ア~エのー全ての大事ですが、ここではイを取り上げます。
イ 保育所は、その目標を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育をを一体的に行うことを特性としている。
穴埋め問題として、
「専門性を有する職員、 家庭との緊密な連携の下に、 子どもの状況や発達過程を踏まえ、 保育所における環境を通して、 養護及び教育を一体的に行う」
を赤字に注意して覚える。
特に、「保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行う」は、とても重要な部分である。
1 保育所保育に関する基本原則は(1)~(5)まであるが全て大事なため必ず目を通しておく必要がある。
次は、2 養護に関する基本事項 (1) 養護の理念 を取り上げます。
(1)養護の理念
保育における養護とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりであり、保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とするものである。(後略)。
先ほどと同じように「養護及び教育を一体的に行う」とあります。
(2) 養護に関わるねらいおよび内容では、
1、生命の保持のねらい 2、生命の保持の内容 3、情緒の安定のねらい 4,情緒の安定の内容がそれぞれ4つずつあるので、きちんと区別して覚えられるようにする。書き出してみると分かりやすい。
続いて、3 保育の計画及び評価 を見ていきます。
3 保育の計画及び評価 (1) 全体的な計画の作成では、
全体的な計画は次のように作成されなければならないとされています。
(イとウをこちらでまとめました。)
☆全体的な計画は、
①子どもや家庭の状況、地域の実態、保育時間などを考慮し、子どもの育ちに関する長期的見通しを持って適切に作成されなければならない。
②保育所の全体像を包括的に示すものとし、これの基づく指導計画、保健計画、食育計画等を通じて、各保育所が創意工夫して保育できるように作成されなければならない。
そしてその全体的な計画に基づいて規定されているのが次のことです。
(2) 指導計画の作成のアで、
「保育所は、全体的な計画に基づき、(中略)、子どもの生活や発達を見通した長期的な指導計画と、それに関連しながら、より具体的な子どもの日々の生活に即した短期的な指導計画を作成しなければならない。」とされている。
㊟
子どもの生活や発達を見通した長期的な指導計画
より具体的な子どもの日々の生活に即した短期的な指導計画
※※「全体的な計画」、「長期的な指導計画」、「短期的な指導計画」が混同してしまわないように気をつける。
イでは、指導計画の作成にあたり、留意しなければならないことが(ア)~(ウ)で挙げられている。
(ア) 3歳未満については、一人一人の子どもの生育歴、心身の発達、活動実態等に即して、個別的な計画を作成すること。
(イ) 3歳以上児については、個の成長と、子ども相互の関係や共同的な活動が促されるように配慮すること。
(ウ) 異年齢で構成される組やグループでの保育においては、一人一人の子どもの生活や経験、発達過程などを把握し、適切な援助や環境構成ができるように配慮すること。
・3歳未満
→個別的な計画
・3歳以上
→個の成長と子ども相互の関係や共同的な活動が促されるように
・異年齢で構成される組やグループ
→一人一人の子どもの生活や経験、発達過程を把握し、援助や環境構成ができるように
また、障害のある子供の保育については、キに記されているので、こちらで簡単にまとめました。
一人一人の子どもの発達過程や障害の状態を把握し、適切な環境の下で、障害のある子どもが他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、指導計画の中に位置付け、また、家庭や関係機関との連携した支援のための計画を個別に作成するなど適切な対応を図ること。
とされている。「計画を個別に作成するなど」のところに気を付ける。
(4) 保育内容等の評価 ア 保育士等の自己評価と イ 保育所の自己評価 の
それぞれ(ア)を取り上げたいと思います。
を取り上げたいと思います。
ア 保育士等の自己評価
(ア)保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育実践を振り返り、自己評価することを通して、その専門性の向上や保育実践の改善に努めなければならない。
イ 保育所の自己評価
(ア) 保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価を踏まえ、当該保育所の保育の内容等について、自ら評価を行い、その結果を公表するように努めなければならない。
あと、少し前に戻りますが、
1 保育所保育に関する基本原則 (5) 保育所の社会的責任のウ
を取り上げます。
保育士等の自己評価、保育所の自己評価、保護者の苦情対応のどれも、「~努めなければならない。」、つまり、努力義務となっています。上記は、3つ、まとめて覚えると分かりやすいです。
最後に 4 幼児教育を行う施設として共有すべき事項 をやっていきます。
(1)のアの(ア)~(ウ)で「育みたい資質・能力」が記されています。
(ア)知識及び技能の基礎
(イ)思考力、判断力、表現力等の基礎
(ウ)学びに向かう力、人間性等
の3つだが、『保育所保育指針』で、詳細を確認し、3つをきちんと分けられるようにする必要があります。
・保育所においては、生涯にわたる生きる基礎を培うために上記の「資質・能力」を一体的に育むように努めるものとする。とされています。
(2)では、ア~コで、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が挙げられています。
・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
ア 健康な心と体
イ 自立心
ウ 協同性
エ 道徳性・規範意識の芽生え
オ 社会生活との関わり
カ 思考力の芽生え
キ 自然との関わり・生命尊重
ク 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚
ケ 言葉による伝え合い
コ 豊かな感性と表現
こちらも、『保育所保育指針』で詳細を確認し、それぞれ混同しないように覚える必要があります。
☆「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、
第2章に示すねらい及び内容に基づく保育活動全体を通して資質・能力が育まれている子どもの小学校就学時の具体的な姿で、保育士等が指導を行う際に考慮するもの。
「保育所保育指針の重要事項~その1~」は以上になります。
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