【更新:2024年3月2日】
【R6前期試験対応】
こんにちは。おいものっこです。
今回は、「似ていて間違えやすい名称を確認しよう~その2~」をやっていきたいと思います。
このシリーズをやるにあたって、似ている名称を調べていたら、無限にあって程々にしたほうがいいなあと思いました。。。
保育士試験対策ブログにですので、試験を受けるにあたって間違えていたら困るもの、私、おいものっこが試験ギリギリまで混乱していたものに絞ってみていきたいと思います。
今回は、⑦~⑪までやります。それではやっていきましょう。
・児童自立支援施設
→根拠法は児童福祉法
→児童福祉施設の一つ
→不良行為をし、又はする恐れのある児童などが入所、又は、保護者のもとから通い(=通所)。必要な指導を行い、その自立を支援する施設。
・児童自立生活援助事業
→=自立援助ホーム
→根拠法は児童福祉法
→㊟児童福祉施設には含まれない
→共同生活を営む住居(自立援助ホーム)における相談、日常生活上の援助及び生活指導、就業の支援を行い、退所者に対し、相談、援助を行う事業
→義務教育を終了した20歳未満の児童(場合によっては22歳まで)で児童養護施設等を退所した者、その他の都道府県知事が必要と認めた者が入所する
・日常生活自立支援事業
→=福祉サービス利用援助事業
→根拠法は社会福祉法
→認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が自立した生活を送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うもの。
→実施主体=都道府県社会福祉協議会、指定都市社会福祉協議会
→窓口業務=市町村社会福祉協議会等
・助産施設
→根拠法は児童福祉法
→児童福祉施設の一つ
→保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由などによって入院助産ができない妊産婦の出産の援助をする。入所施設。
・授産施設
→根拠法は生活保護法
→生活保護法に規定されている「要保護者に対しての『保護施設』」の一つ。
(※生活保護法には、保護施設として、①救護施設、②厚生施設、③医療保護施設、④授産施設、⑤宿所提供施設が規定されている。5つとも覚えましょう。)
<「生活保護法」に規定されている保護施設>
・救護施設
→身体または精神に著しい障害があり、日常生活が困難な者に生活扶助を行う施設
→入所施設
・更生施設
→身体上、又は精神上の理由で、養護、生活指導が必要な者に生活扶助を行う施設
→入所施設
・医療保護施設
→医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設
・授産施設
→身体上、精神上の理由又は世帯の事情により、就業能力の限られている者に就労、技能習得のために必要な機会及び便宜を与え、その自立を助長することを目的とする施設
・宿所提供施設
→住居のない要保護者世帯に対し、住宅扶助を行うことを目的とする施設
・児童家庭支援センター、児童発達支援センター
→どちらも児童福祉法が根拠法で児童福祉施設の一つ
・児童家庭支援センター
→地域の児童の福祉に関する問題に、児童、家庭、地域住民などからの相談に応じ、必要な助言、指導を行う。市町村の求めに応じ、必要な援助を行う。児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行う。基本的ほかの児童福祉施設に併設されている。
・児童発達支援センター
→障害児が保護者の下から通い(通所施設)、支援をうける施設。福祉型と医療型がある。
★児童福祉施設のそれぞれの概略は下記の当ブログの関連ページをご覧ください★
保育士試験対策(児童福祉施設のそれぞれの概要・役割) - 保育士試験対策~これだけはやっておけ~
・小規模住宅型児童養育事業
→=ファミリーホーム
→根拠法は児童福祉法
→㊟児童福祉施設には含まれない
→要保護児童の養育に関し、相当の経験を有する者その他の内閣府令で定める者の住居において養育を行う
・小規模保育事業
→根拠法は児童福祉法
→子ども・子育て支援法に「地域型保育事業」の一つとして規定されている。
→※「地域型保育事業」は、①家庭的保育(1人以上5人以下)②小規模保育事業(6人以上19人以下)③居宅訪問型保育事業④事業所内保育事業の4つのことをいう。
・救護法
→1929年に公布された公的救済制度。
公的救済制度の流れも覚える必要があります。
・救護施設(⑧の緑の枠内に出てきました)
→根拠法は、(現在の)生活保護法
→身体または精神に著しい障害があり、日常生活が困難な者に生活扶助を行う施設
→入所施設
・教護院
→児童自立支援施設の以前の名称
<参照>
<関連ページ>
今回は、これで終わりです。次回も引き続いて、「似ていて間違えやすい名称を確認しよう~その3~」をやっていきたいと思います。