保育士試験対策~これだけはやっておけ~

おいものっこの保育士試験対策 

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保育士試験対策(超基礎・超重要事項~前編~)

【更新日:2024年9月3日】
 【R6後期試験・R7前期試験対応】
※「R7年前期試験」に関しては、想定される範囲となります。



こんにちは。おいものっこです。
筆記試験9教科の「超基礎・超重要」なものをざっとみていきます。今回は、半分の4科目分をみていきます。

本番の試験は、1日目①保育の心理学②保育原理③子ども家庭福祉④社会福祉、2日目⑤教育原理⑥社会的養護⑦子どもの保健⑧子どもの食事と栄養⑨保育実習理論となっている(参照:一般社団法人 全国保育士養成協議会ホームページ)ので、この順番通りに少しずつみていきたいと思います。なお、項目が被る科目もあるため、大体で分けています。



 




ピアジェの「3つ山課題は、自己中心性を調べるものである。
ピアジェをはじめとする試験でよく出てくる人物については深く掘り下げて勉強しておきましょう。



②「サリーとアンの課題」(誤信念課題)は、心の理論を調べるものである。
※①②を混同しない。



パーテンは、遊びを何もしない一人遊び傍観平行遊び連合遊び協同遊びの6つに分類した。
※内容まで覚えて、6つをそれぞれ答えられるようにしましょう。




ブロンフェンブレンナーは、生態学システム論を提唱した。
※①マイクロシステム、②メゾシステム、③エクソシステム、④マクロシステム、⑤クロノシステムをそれぞれどのようなものか分けられるようにしておく必要があります。



※『保育の心理学』は、難しい科目の1つですので上記に挙げたような問題は確実に答えられるようにして得点源にしましょう。





フレーベル世界で最初の幼稚園(キンダーガーデン)を設立した人物である。
また、ガーベ(恩物)という教育玩具を考案している。
※著書には、『人間の教育』、『母の歌と愛撫の歌』などがある。




東京女子師範学校附属幼稚園の初代監事は、関信三である。
松野クララが初代主任保母。豊田芙雄は初代保母である。
1876年に設立された。

※東京女子師範学校附属幼稚園と二葉幼稚園の人物がごちゃつきやすいので注意して覚える。




1918年に『赤い鳥』を創刊したのは鈴木三重吉である。
※年号まで覚える。




保育所保育指針』では、保育所の役割として、

保育所は、(中略)、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。」

とされている。

※ここはそのまますべて覚える。




⑨『児童福祉法』で、『児童福祉施設』とは助産施設、②乳児院、③母子生活支援施設、④保育所、⑤幼保連携型認定こども園、⑥児童厚生施設、⑦児童養護施設、⑧障害児入所施設、⑨児童発達支援センター、⑩児童心理治療施設、⑪児童自立支援施設、⑫児童家庭支援センター、⑬里親支援センターのことをいう。
※里親支援センターは、新たに加えられたものである。






⑩『児童福祉法』で、児童とは、満18歳に満たない者をいう。
※「児童」の中に、乳児、幼児、少年があり、それぞれ、乳児→満1歳に満たない者幼児→満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者少年→小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者、とされている。
※法律により定義が異なるので、出やすいもの(過去問をやっていて出てきたもの)は、覚えておく。





1989年の合計特殊率が1.57だったことが翌1990年、公表される。
(1990年の1.57ショック)
合計特殊出生率とは、15から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したものである。





⑫『児童福祉法』で「内閣府令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業」と規定されているものは地域子育て支援拠点事業である。
※「地域子育て支援拠点事業」は、『子ども・子育て支援法』で「地域子ども・子育て支援事業」の一つとされている。「地域子ども・子育て支援事業」のそれぞれのことについては、よく出題されるので調べておく。





⑬『社会福祉法』で共同募金を行う事業は、第1種社会福祉事業と定められている。
※何が第1種社会福祉事業で何が第2種社会福祉事業か区別できるように当ブログの下記の記事を見ておくといいと思います。

保育士試験対策(第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業と社会福祉法人) - 保育士試験対策~これだけはやっておけ~






日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)の実施主体は、都道府県社会福祉協議会、または指定都市社会福祉協議会(窓口は、市町村の社会福祉協議会など)である。
※日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、知的障害者精神障害者などのうち、判断能力が不十分な人が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助などを行う事業。





少年法』において、「少年」とは、20歳に満たない者と定義されている。
※『少年法』において、18歳以上の少年を「特定少年」としている。





⑯『生活保護法』で規定されている保護の原則とは、申請保護の原則基準及び程度の原則必要即応の原則世帯単位の原則の4つである。
※『生活保護法』の第1条から第4条まで規定されている生活保護法』の基本原理と、第11条第1項保護の種類も覚えておきましょう。※「基本原理」とは「保護の原則」を混同しないように気をつけましょう。





 



今回は、ここまでにします。今回挙げたものは、文字通り、基礎的なものになるので、注釈の内容も含めてしっかり覚えましょう。



<参照>

・保育所保育指針(◆平成29年03月31日厚生労働省告示第117号)
e-Gov 法令検索より各法律
厚生労働省ホームページ「合計特殊出生率について」

日常生活自立支援事業 |厚生労働省






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