保育士試験対策~これだけはやっておけ~

おいものっこの保育士試験対策 

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保育士試験対策(その他の教育に関する条文)

【更新日:2024年8月12日】
 【R6後期試験・R7前期試験対応】
※「R7年前期試験」に関しては、想定される範囲となります。




こんにちは。おいものっこです。
今回は、「その他の教育に関する条文」をみていきたいと思います。
条文シリーズはいったんこれで終わりにします。
『学校教育法』、『教育基本法』、『生活保護法』、『子どもの貧困対策の推進に関する法律』、『子ども・子育て支援法』、『生活困窮者自立支援法』『母子及び父子並びに寡婦福祉法』の中の教育に関するものを取り上げていきます。





 



学校教育法

引用元   

学校教育法 | e-Gov法令検索


第二十九条 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。


※ポイント

・空欄問題としては、心身の発達義務教育として行われる普通教育基礎的、が出やすい。







教育基本法

教育基本法』からは、3つの条文を取り上げたいと思います。

引用元  

教育基本法 | e-Gov法令検索

(教育の目的)
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

 

 

※ポイント
・空欄問題としては、人格の完成平和で民主的な国家社会の形成者心身ともに健康なが出やすい。




(家庭教育)
第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

 


※ポイント
・空欄問題としては、第一義的責任自立心心身の自主性保護者学習の機会情報の提供が、出やすい。

・すべての法令等の条文に言えることだが、主語や、目的語が何なのか、、(例えば、児童、保護者、国及び地方公共団体、市町村など)区別することがとても大事なので注意する。



生涯学習の理念)
第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

 


※ポイント

教育基本法には、生涯学習の理念についての条文がある。

・空欄問題としては、自己の人格その生涯機会場所社会の実現、などが出やすい。







生活保護
→・1950年施行。※「旧生活保護法」は、1946年施行。
保護の種類の一つに「教育扶助」(金銭給付)がある。
 

保護の種類(全部で8つである。)
①生活扶助 ②教育扶助 ③住宅扶助 ④医療扶助
⑤介護扶助 ⑥出産扶助 ⑦生業扶助 ⑧葬祭扶助

「医療扶助」、「介護扶助」は、現物給付が原則。
それ以外は、金銭給付が原則


・第55条の5に進学・就職準備給付金の支給のことが記されている。

 

 





子どもの貧困対策の推進に関する法律
→・2013年成立、公布、2014年施行
・子どもの貧困対策について記されており、教育の支援」「生活の安定に資するための支援」、「保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援」「経済的支援のことなどが記されている。


引用元

子どもの貧困対策の推進に関する法律 | e-Gov法令検索

(教育の支援)
第十条 国及び地方公共団体は、教育の機会均等が図られるよう、就学の援助、学資の援助、学習の支援その他の貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。







子ども・子育て支援
・2012年成立、公布、2015年施行。
・「子ども・子育て支援給付」について記されている。
※「子ども・子育て支援給付」の種類は、「子どものための現金給付」と「子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付」がある。


 






生活困窮者自立支援法
→・2013年公布、2015年施行。
「子どもの学習、生活援助支援事業」についての規定が記されている。


  




母子及び父子並びに寡婦福祉法
→・1964年、成立、公布、施行。
・ひとり親が扶養している児童、寡婦の被扶養者の修学に必要な資金の貸付けに関して記されている。(第13条第1項第2号、第31条の6第1項第2号、第32条第1項第2号)
ひとり親家庭の児童に対し、【生活に関する相談に応じ、又は学習に関する支援を行うこと】と規定されている。(第31条の5第1項第2号、第31条の11第1項第2号)









参照:
e-Gov法令検索内の各法律      




      


 




<関連ページ>

oimonocco123.jp

 

 

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法律ごとに覚えることも大事だが、試験では、項目ごと出ることも多いので注意しましょう。今回は、これで終わります。


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