保育士試験対策~これだけはやっておけ~

おいものっこの保育士試験対策 

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保育士試験対策(『こども基本法』についてみてみよう+おまけ)

【更新日:2024年9月26日】
 【R6後期試験・R7前期試験対応】
※「R7年前期試験」に関しては、想定される範囲となります。




こんにちは。おいものっこです。

今回は、『こども基本法』という法律についてみていきたいと思います。
『こども基本法』は、令和4年6月に成立し、令和5年4月に施行された法律です。
過去の全国保育士試験と神奈川県保育士試験をざっとみたところ、全国令和6年前期の社会福祉で1問、神奈川県令和5年の保育原理で1問、神奈川県令和6年の保育原理、子ども家庭福祉、社会福祉の3科目で計5問の出題がありました。
全国令和6年後期の対策としてもみておかない手はないと思います。

それではやっていきます。



 




『こども基本法』は、

第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 基本的施策(第9条~第16条)
第3章 こども政策推進会議(第17条~第20条)

附則


からできており、比較的に短めの法律となっています。




『こども基本法は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとっている。

<ちょっと一言>
※話がそれますが、『日本国憲法』と『児童に権利に関する条約』はともに長いが、試験によく出る条文は、限られているので過去問などのよくみるものは必ず押さえておく。私は、よく見かける条文を書いて覚えました。



『子ども基本法』での定義
※第2条をこちらで簡単にまとめました。

「こども」→心身の発達の過程にある者

「こども施策」
1、新生児期から思春期までの各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じ、切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援。

2、子育ての喜びを実感できる社会の実現のため、就労、結婚、妊娠、出産、育児などの各段階に応じて行われる支援

3、こどもの養育環境の整備

などの施策。



基本理念
※第3条に書かれていることをこちらでまとめてみました。条文そのままではなく、こちらで簡単にしている箇所があります。
 


○全てのこどもについて、

個人として尊重され、その基本的人権が、保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにする。


・適切に養育され、その生活を保障され、愛され保護されること、その健やかな成長や発達並びにその自立が図られることなどの福祉に関する係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられる


その年齢及び発達の程度に応じて自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会の確保、多様な社会的活動に参画する機会の確保がされる。

その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される。


○こどもの養育については、家庭を基本とし、保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、保護者に対してこどもの養育に関し十分の支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにする。


○家庭や子育てに夢を持ち、子育ての喜びを実感できる社会環境を整備する。


※下線部、特に赤色のところに気を付けて覚える。




第4条で国の責務、第5条で地方公共団体の責務、第6条で事業主の努力、第7条で国民の努力、第8条で年次報告書について書かれている。





第2章 基本的施策

続いて、第2章 基本的施策について少しみていきたいと思います。
第2章で書かれていることで特に大事な部分を取り上げこちらでまとめました。


政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(こども大綱)を定めなければならない。

※「政府」というところと「定めなければならない。」(つまり、義務)というところがポイント。



都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画(都道府県こども計画)を定めるよう努めるものとする。

※「都道府県」というところと「定めるように努めるものとする。」というところがポイント。



市町村は、こども大綱(都道府県こども計画が定められているときは都道府県こども計画を含む)を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画(市町村こども計画)を定めるよう努めるものとする。

※「市町村」というところと「定めるように努めるものとする。」というところがポイント。

 

 




第3章 こども政策推進会議

第3章では、以下のことを覚えましょう。

こども家庭庁に特別の機関として、「こども政策推進会議」を置く。」とされている。

こども大綱の案を作成することは、「こども政策推進会議」がつかさどる事務の1つである。



 

 

 




『こども基本法』については以上になります。最初に言った通り、『こども基本法』は、短い法律なので、一度ご自身で一通り、目を通しておくことをお勧めします。

同様に教育基本法も短いので全部読んでおくといいと思います。



<参照>

e-Gov 法令検索『こども基本法







<おまけ>
覚え方です。私が覚えた方法ですが、参考になれば幸いです。


マズローは、人間の欲求5段階に分けた。
人間の欲求5段階もあってマズ
イぞー

②「ウィネトカ・プラン」は、ウォッシュバーンが考え出した。
」つながり

「生涯にわたって統合された教育」(lifelong integrated education)を提唱した人物はラングラン
である。
lifelongとラングラン。「響きが似ている」つながり

④「ラーニング・ストーリー」は、ニュージーランドが発祥である。
長音記号(ー)」が複数あるつながり


新エンゼルプランは、1999年に策定された。
」なのに「9」(きゅう・旧)


⑥『星の王子さま』の作者は、サン・テグジュペリ
サン=太陽→


音楽記号「più mosso」(ピウ・モッソ)は、「(今までより)もっと速く」という意味である。
ピューもっと速く

⑧音楽記号「meno mosso」(メノ・モッソ)は、「(今までより)もっと遅く」という意味である。
メノ→ノソノソもっと遅く

バッハは、「音楽の父」と言われている。
バッハ→ハハ⇔チチ→音楽

ショパンは、「ピアノの詩人」と言われている。
ショ→書物→

童謡『シャボン玉』は、野口雨情の作詞。中山晋平の作曲。
の日にシャボン玉をやっているのをイメージ


上記のように何でもいいんで何かしら関連づけて1つでも多くのことをを覚えましょう。





<おまけ2>
以下の人物たちは、全て女性である。

①エレン・ケイ ②モンテッソーリ ③リッチモンド(ケースワークの母) ④アニー・ライオン・ハウ ⑤徳永恕(ゆき) ⑥豊田芙雄(ふゆ)

※ちなみにヘンデル(音楽の母)は、男性である。







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R6後期試験まであと少しですね。ラストスパート頑張ってください。
応援しています。