【更新日:2024年8月12日】
【R6後期試験・R7前期試験対応】
※「R7年前期試験」に関しては、想定される範囲となります。
こんにちは。おいものっこです。
今回は、施設等の苦情対応と自己評価、第三者評価についてみていきたいと思います。それぞれ~なければならないなのか、それとも努めなければならないなのかというところも非常に重要になってきますので注意して覚えましょう。
尚、このページの記事では、
しなければならない=義務
努めなければならない。=努力義務
としている。
<参照>
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 | e-Gov法令検索
厚生労働省ホームページより。
・保育所保育指針(◆平成29年03月31日厚生労働省告示第117号)
『社会的養護関係施設のおける第三者評価及び自己評価の実施について』
・すべての児童福祉施設が、苦情対応のために窓口設置等の必要な措置が、義務となっている。
・児童福祉施設の中でも、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設では、苦情の公正な解決を図るために、施設職員以外の者の関与させることが義務である。※(㊟児童福祉施設すべてではないところがポイント)(特に、母子生活支援施設、保育所が入っていないことに気をつける。)
・児童福祉施設は運営適正化委員会が行う調査にできる限り協力しなければならない。
<小規模住宅型児童養育事業>(ファミリーホーム)
→養育者は、委託児童からの苦情、その他の意思表示に対し、迅速で適切な対応をすることが義務である。
→小規模住宅型児童養育事業者は、苦情解決にあたって養育者以外の者を関与させることが義務である
<児童自立生活援助事業>(自立援助ホーム)
→児童自立生活援助事業者は、利用者等からの苦情に迅速で適切に対応するために苦情を受け付けるための窓口を設置するなどの必要な措置をすることが義務である。
→苦情解決にあたっては職員以外の者を関与させることが義務である。
→社会福祉事業の経営者が、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決をすることが努力義務である。
→福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するため、又は、福祉サービスに関する利用者からの苦情を適切に解決するため都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会を置くものとするとされている。
→運営適正化委員会は必要があると認めたときは、福祉サービス利用援助事業を行う者に対して助言、又は勧告をすることができる。
→「運営適正化委員会は、苦情解決にあたり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われている恐れがあると認めたときは、都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。」(第86条)とされている。
→「保育所は、入所する子ども等の個人情報を適切に取り扱うとともに、保護者の苦情などに対し、その解決を図るように努めなければならない。」とされている。
※努力義務であることに気を付ける。
『里親が行う養育に関する最低基準』で規定されている苦情対応をみていきます
第13条
→「里親は、その行った養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。」とされている。
続いては、自己評価と第三者評価を見ていきます。
児童福祉施設の一般原則として
→「児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するように努めなければならない。」(第5条の3)とされている。
※「努めなければならない」というところに気を付ける
それぞれの施設を個別にみていくと、
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
→自ら業務の質の評価を行う(自己評価)とともに、定期的に外部の者による評価(第三者評価)を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図ることが義務付けられている。
※(この5つの施設には、「自立支援計画の策定」が義務づけられている)
新たにできた里親支援センターにも、業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図ることが義務付けられている。
保育所
→自己評価を行い、常にその改善を図ることが義務付けられている。
第三者評価を行い、それらの結果を公表し、常に改善を図ることが努力義務とされている。
㊟
→保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育実践を振り返り、自己評価することを通してその専門性の向上や保育実践の改善をすることが努力義務とされている。
→保育所は、保育所の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育等の自己評価を踏まえ、当該保育所の保育の内容等について、自ら評価を行い、その結果を公表することが努力義務とされている。
☆努力義務であることに気を付ける。
→・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設この5つの施設は、自己評価が年に1回、第三者評価が3年に1回と両方義務づけられている。第三者評価は公表義務あり。
<小規模住宅型児童養育事業>(ファミリーホーム)
<児童自立生活援助事業>(自立援助ホーム)
→どちらの事業者も、自ら評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらを公表し、常にその改善を図ることが努力義務とされている。
→「小規模住宅型児童養育事業者は、都道府県知事からの求めに応じ、委託児童の状況について定期的に都道府県知事の調査を受けなければならない。」(第1条の29)とされている。
→「児童自立生活援助事業者は、都道府県知事からの求めに応じ、入居者の状況について定期的に都道府県知事の調査を受けなければならないものとする。」(第36条の24)とされている。
→社会福祉事業の経営者は、自己評価が努力義務である。
→国は社会福祉事業の経営者はが行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置をすることが努力義務である。
※定義:「社会福祉法」において社会福祉事業とは第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
・苦情対応あたって、職員又は、養育者以外の者を関与させる義務→乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、ファミリーホーム、自立援助ホーム
・第三者評価義務→乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、里親支援センター
・第三者評価努力義務→保育所、ファミリーホーム、自立援助ホーム
・自己評価義務→乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、保育所、里親支援センター
・自己評価努力義務→ファミリーホーム、自立援助ホーム
以上です。どの法律等で規定されているかということも非常に大事なのでそれもあわせて覚えましょう。
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