保育士試験対策~これだけはやっておけ~

おいものっこの保育士試験対策 

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保育士試験対策(苦情対応と自己評価、第三者評価について)

【更新:2024年4月15日】
【R6前期試験対応】

こんにちは。おいものっこです。
今回は、施設等の苦情対応と自己評価、第三者評価についてみていきたいと思います。それぞれ義務(~なければならない)なのか、それとも努力義務(努めなければならない)なのかというところも非常に重要になってきますので注意して覚えましょう。



 



参照

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 | e-Gov法令検索

児童福祉法施行規則 | e-Gov法令検索

社会福祉法 | e-Gov法令検索

・保育所保育指針(◆平成29年03月31日厚生労働省告示第117号)

里親が行う養育に関する最低基準 | e-Gov法令検索


社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について

 

 





<苦情対応について>

 


★★まずは、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に定められている、苦情対応についてまとめました。




・苦情対応の窓口設置等はすべての児童福祉施設が対象で、必要な措置を講じなければならない。(義務)

児童福祉施設の中でも、乳児院児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設では、苦情解決のために施設職員以外の者の関与をさせなければならない※(㊟児童福祉施設すべてではないところがポイント)(特に、母子生活支援施設、保育所が入っていないことに気をつける)

児童福祉施設運営適正化委員会(社会福祉法に規定されている)が行う調査にできる限り協力しなければならない



★★続いて、児童福祉法施行規則に規定されている<児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)、小規模住宅型児童養育事業(ファミリーホーム)>の苦情対応についてまとめました。


<小規模住宅型児童養育事業>(ファミリーホーム)

→養育者は、委託児童からの苦情、その他の意思表示に対し、迅速で適切な対応をしなければならない。
→ファミリーホーム事業者は、苦情解決にあたって養育者以外の者を関与させなければならない。



<児童自立生活援助事業>(自立援助ホーム)

→児童自立生活援助事業者は、利用者等からの苦情に迅速で適切に対応するために苦情を受け付けるための窓口を設置するなどの必要な措置を講じなければならない。
→苦情解決にあたっては職員以外の者を関与させなければならない。





★★続いて、社会福祉法に規定されている苦情対応についてまとめました。




社会福祉事業の経営者は、利用者からの苦情の適切な解決に努めなければならない=
努力義務
→適正な運営を確保するため、又は、利用者からの苦情を適切に解決するため都道府県社会福祉協議会運営適正化委員会を置くものとされている。(=置かなければならない)
→運営適正化委員会は必要があると認めたときは、福祉サービスを行う者に対して必要な助言、又は勧告をすることができる
→「運営適正化委員会は、苦情解決にあたり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われている恐れがあると認めたときは、都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。」(第86条)とされている。




・保育所保育指針(◆平成29年03月31日厚生労働省告示第117号)
に規定されている苦情対応についてみていきます



→「保育所は、入所する子ども等の個人情報を適切に取り扱うとともに、保護者の苦情などに対し、その解決を図るように努めなければならない。」とされている。






里親が行う養育に関する最低基準』で規定されている苦情対応をみていきます




第13条
→「里親は、その行った養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。」とされている。





 




続いては、自己評価と第三者評価を見ていきます。

<自己評価と第三者評価>

 


★★「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に定められている、自己評価と第三者評価についてまとめました。



児童福祉施設の一般原則として
→「児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するように努めなければならない。」(第5条の3)とされている。


それぞれの施設を個別にみていくと、

乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
→自ら業務の質の評価を行う(自己評価)とともに、定期的に外部の者による評価(第三者評価)を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図ることが義務付けられている。

※(この5つの施設には、退所者に相談・支援等を行うことが規定されていて、「児童自立支援計画の策定」が義務づけられている)


保育所
→自己評価を行い、常にその改善を図ることが義務付けられている。(義務)
三者評価を行い、それらの結果を公表し、常に改善を図るように努めなければならない。(努力義務)



★★・保育所保育指針(◆平成29年03月31日厚生労働省告示第117号)

の保育内容等の評価で規定されているものをみていきたいと思います。




保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育実践を振り返り、自己評価することを通してその専門性の向上や保育実践の改善をすることが努力義務である。


保育所は、保育所の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育等の自己評価を踏まえ、当該保育所の保育の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表することが努力義務である。










→・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設→この5つの施設は、自己評価が年に1回、第三者評価が3年に1回と両方義務づけられている。第三者評価は公表義務あり。








★★続いて、「児童福祉法施行規則」で規定されているものをみていきます。



<小規模住宅型児童養育事業>(ファミリーホーム)

<児童自立援助事業>(自立援助ホーム)

→どちらの事業者も、自ら評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらを公表し、常にその改善を図ることが努力義務とされている。

→どちらの事業者も、都道府県知事からの求めに応じ、委託児童又は入居者の状況について定期的に都道府県知事の調査を受けなければならない





社会福祉法」に規定されているものを見ていきます。



社会福祉事業の経営者は、自己評価が努力義務。=努めなければならない。
社会福祉事業の経営者はが行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。



※定義:「社会福祉法」において社会福祉事業とは第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。





<まとめ>(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準』と『児童福祉法施行規則』より)





苦情対応あたって、職員又は、養育者以外の者を関与させる義務
乳児院児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム

三者評価義務乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設

三者評価努力義務保育所、自立援助ホーム、ファミリーホーム

自己評価義務乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設保育所

自己評価努力義務→自立援助ホーム、ファミリーホーム




以上です。どの法律等で規定されているかということも非常に大事なのでそれもあわせて覚えましょう。
次回は、地域子ども・子育て支援事業のまとめです。




 



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