【更新日:2024年8月12日】
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※「R7年前期試験」に関しては、想定される範囲となります。
こんにちは。おいものっこです。
今回は、第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業と社会福祉法人についてやっていきたいと思います。
どちらが第一種社会福祉事業で第二種社会福祉事業かというのは、覚えてしまえば、瞬時に答えられますし、得点源になりますから、しっかり覚えましょう。
ではやっていきます。
参照
生活保護と福祉一般:第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業|厚生労働省
生活保護と福祉一般:社会福祉法人|厚生労働省
日常生活自立支援事業 |厚生労働省
国及び地方公共団体、社会福祉法人が主体。
主に入所施設で、利用者の生活にとってより必要性が高いもの。
都道府県知事に届けを出さなければならない。
・★共同募金(社会福祉法)
・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害児入所施設(児童福祉法)
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(老人福祉法)
・障害者支援施設(障害者総合支援法)
・救護施設、更生施設(生活保護法)
・女性自立支援施設(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律)
など。
経営主体に制限はなく、社会福祉法人だけでなく、NPO法人や株式会社が参入している。通所型事業など、利用者の生活に対する影響が第一種社会福祉事業と比べると大きくないもの。
・★福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)(社会福祉法)
・①助産施設、保育所、児童家庭支援センター、児童厚生施設、里親支援センター
②障害児通所支援事業、障害児相談支援事業
③児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
④親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成拠点事業、親子関係形成支援事業
(①~④まで児童福祉法)
・幼保連携型認定こども園(認定こども園法)
・老人デイサービス事業、老人短期入所事業、老人福祉センター(老人福祉法)
・母子家庭日常生活支援事業、母子・父子福祉施設(母子及び父子並びに寡婦福祉法)
・障害者福祉サービス事業(障害者総合支援法)
など。
◎第一種社会福祉事業は、基本型には入所施設、第二種社会福祉事業は、基本的には通所施設。
共同募金【社会福祉法】が第一種であること、
助産施設、自立援助ホーム「児童自立生活援助事業」、ファミリーホーム「小規模住宅型児童養育事業」【三つとも児童福祉法】、福祉サービス利用援助事業「日常生活自立支援事業」【社会福祉法】が第二種であることに気をつける。
※赤字と児童福祉施設は、必ず覚える。
※青字は、法改正により、新設された事業、名称が変わった施設等になるので、気を付けて覚える。
第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業の区別は以上です。
続いてその中の共同募金と福祉サービス利用援助事業について少しみていきたいと思います。
・共同募金は、社会福祉法で規定されている。
・共同募金の実施主体は共同募金会。(※共同募金会以外は、共同募金事業を行ってはならない。)
・共同募金を行う事業は、第一種社会福祉事業
・共同募金とは、、、
(共同募金)
引用:『社会福祉法』 (共同募金) 第112条
・寄付金の公正な分配を行うために共同募金会に配分委員が置かれている。
・共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
・国及び地方公共団体は寄附金の配分について干渉してはならない。
・共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。
※ここまでの「共同募金について」は、『社会福祉法 第4節 共同募金』の大事な部分を抜き出したものであるが、色付きや印付きは特に重要なのでしっかり覚えておく必要があります。
・毎年12月に実施される「歳末助け合い募金」は共同募金の一環。
参照:
・認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などのうち、判断能力が不十分な者が地域において自立した生活を送ることができるように、利用者との契約に基づき福祉サービスの利用援助を行うもの。
・福祉サービス利用援助事業を行う者は、その事業を行うにあたって利用者の意向を十分に尊重するとともに、利用者の立場に立って公正で、適切な方法で行わなければならない。
・社会福祉事業の経営者は、提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
・主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会。(窓口業務は市町村の社会福祉協議会)
・利用料は原則、利用者負担。(生活保護を受けている者は無料)
・対象者に年齢制限はない。利用希望者が申請する。
・契約内容や本人の判断能力等の確認を行う「契約締結審査会」や、適正な運営を確保するするための第三者機関「運営適正化委員会」を設置されている。
※運営適正化委員会・・・
・福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときには、その事業を行う者に対して、必要な助言、勧告ができる。
・福祉サービスに関する苦情の解決の申し出があった場合、相談に応じ、申出人に必要な助言をし、苦情についての事情を調査するものとする。
・苦情解決にあたり、苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇について不当な行為が行われているおそれがある場合には、速やかに都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
続いて、社会福祉法人とは、どのようなものか少しみていきましょう。
☆社会福祉事業を行うことを目的とする法人。
・社会福祉法人以外の者は、その名称中に「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
・経営の原則等 (『社会福祉法』(経営の原則等)第24条をまとめました。)
・社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的で適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図り、またその提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
・社会福祉事業及び公益事業を行うときは日常生活又は社会生活上の支援を必要とするものに対して、無料又は低額の料金で福祉サービスを積極的に提供するように努めなければならない。
公益事業や収益事業を実施できる。
(※公益事業は、社会福祉と関係がある公益を目的とする事業で公益事業の余剰金は社会福祉事業又は公益事業に充てなければならない。有料老人ホームの経営など。)
(※収益事業は、その収益を社会福祉事業または、一定の公益事業に充てることを目的とする事業。貸しビル、駐車場、公共的な施設内の売店などの経営。)
今回は、以上です。
マイペースに更新していくのでよろしくお願いします。