【更新日:2025年6月21日】
【R7後期、R8前期試験対応】
※なお、R8前期に関しては、公式から正式発表はまだのため想定される範囲となります。
こんにちは。おいものっこです。
今回は、「似ていて間違えやすい名称を確認しよう~その4~」です。
このシリーズ4回目になります。
おかげさまで人気シリーズとなっていますのでどんどん続けていきます。
今回は、⑮~⑱の4つを取り上げてやっていきたいと思います。
以下のようになっています。
⑮出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金、介護休業給付金
⑯エンゼルプラン、ゴールドプラン、オレンジプラン
⑰季節性インフルエンザワクチン、ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン
⑱単糖類、二糖類、多糖類
それではやっていきます。
【2025年6月21日現在の情報です。】
・出産手当金
→健康保険法(第102条)では、規定されているが、国民健康保険法では、規定されておらず、支給されない。
→公的医療保険である健康保険の給付の一つ
→健康保険の被保険者本人が出産したときに、出産日(出産日が出産予定日より後になった場合には、出産予定日)以前の42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日までの間に労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される
・出産育児一時金
→健康保険法(第101条)と国民健康保険法(第58条の1)の二つともに規定されている
→公的医療保険である健康保険と国民健康保険の給付の一つ
→被保険者本人が出産したときに出産育児一時金として政令で定める金額が支給される
※健康保険法には「家族出産育児一時金」(第114条)というものもあり、これは、被保険者の被扶養者が出産したときに被保険者に対して支給される
・育児休業給付金
→雇用保険法(第61条の7)で規定されている
→雇用保険の育児休業給付の一つ
→雇用保険の被保険者が1歳未満の子の養育のために育児休業を取得した際に支給される(一定の要件を満たす必要がある。)
→男性、女性ともに対象である
※育児休業は2回まで分割できる。
・出生時育児休業給付金
→雇用保険法(第61条の8)で規定されている
→雇用保険の育児休業給付の一つ
→雇用保険の被保険者が出生時育児休業(産後パパ育休)を取得しした際に支給される(一定の要件を満たす必要がある。)
→(出生時育児休業=産後パパ育休)
→★出生時育児休業(産後パパ育休)とは、子の出生後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業
※出生時育児休業給付金は、原則男性を対象としている。
※産後休業は、出生時休業育児休業に含まれないため、基本的には女性が出生時育児休業給付金を受給できるのは、養子の場合に限る。
・出生後休業支援給付金
→雇用保険法(第61条の10)で規定されている
→雇用保険の出生後休業支援給付
→「出生時育児休業給付金」または、「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)取得した際に支給される(一定の要件を満たす必要がある。)
・育児時短就業給付金
→雇用保険法(第61条の12)で規定されている
→雇用保険の育児時短就業給付
→①2歳未満の子を養育するために育児時短就業する雇用保険の被保険者であること
→②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12ヶ月あること。
育児時短就業給付金の受給対象は、上記のの①②の両方の満たしている方。
※出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は、令和7年4月1日に創設された。
・介護休業給付金
→雇用保険法(第61条の4)で規定されている
→雇用保険の中の失業等給付の中の雇用継続給付の一つ
※失業等給付は①求職者給付②就職促進給付③教育訓練給付④雇用継続給付の4つ
※雇用継続給付は①高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金)と②介護休業給付(介護休業給付金)の2つ
※それぞれ何の法律で規定されているかを覚えることも大事です。
・エンゼルプラン
→少子化対策
「少子化対策」はたくさんありますが、少しピックアップして書きました。
→1989年の合計特殊出生率が、1.57だったことが、翌1990年、公表される。(1990年の「1.57ショック」)
①最初の総合的な少子化対策「エンゼルプラン」(=今後の子育て支援のための施策の基本的方向について)策定(1994)
②「新エンゼルプラン」策定(1999)
※覚え方→「新」なのに「9」(きゅう・旧)
③『少子化社会対策基本法』、『次世代育成支援対策推進法』の2つは、2003年に制定された。
④「子ども・子育てビジョン」が閣議決定(2010)
など。
・ゴールドプラン
→高齢化対策
→「ゴールドプラン」(=高齢者保健福祉推進10か年戦略)は1989年策定
→「新ゴールドプラン」策定(1994)
→『高齢社会対策基本法』成立(1995)
→「ゴールドプラン21」策定(1999)
・「ニッポン一億総活躍プラン」が閣議決定(2016)
※少子高齢化のため
・オレンジプラン
→認知症対策
→「オレンジプラン」(=認知症施策推進5か年計画)は2012年策定
→「新オレンジプラン」策定(2015)
「ゴールドプラン」(高齢化対策)⇒「エンゼルプラン」(少子化対策)⇒「オレンジプラン」(認知症対策)
少子化対策、高齢化対策、認知症対策はそれぞれ日々進んでいますが、
保育士試験対策としては、特に少子化対策の流れや少子化の実態について詳しく覚えておく必要があります。★合計特殊出生率については特にみておく必要があります。
【2025年6月21日現在の情報です。】
・季節性インフルエンザワクチン
→インフルエンザウイルスによる重症化を予防するワクチン
→不活化ワクチン
→65歳以上の方等は定期接種、その他の人は任意接種
・ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン
→=Hibワクチン、ビブワクチン
→重篤なHib感染症(ヘモフィルスインフルエンザ菌b型という細菌による感染症)にかかるリスクを減らすワクチン
→不活化ワクチン
★ワクチンに関しては、よく出るので、どのワクチンも定期接種、任意接種のどちらか、生ワクチン、不活化ワクチンのどちらか答えられるようにしておく必要があります。
☆炭水化物とは、糖質(消化吸収される・エネルギ源となる)と食物繊維(消化されない)の総称である。
○糖質は、保育士試験としては、下記の単糖類、二糖類、多糖類の区別をしっかりしておきたいところです。
・単糖類
⇒ガラクトース、ブドウ糖、果糖
・二糖類
⇒麦芽糖(ブドウ糖+ブドウ糖)
⇒ショ糖(ブドウ糖+果糖)
⇒乳糖(ブドウ糖+ガラクトース)
・多糖類
⇒デンプン、グリコーゲン、デキストリン、セルロース
①ブドウ糖(=グルコース)
※グレープのグ
②果糖(=フルトース)
※フルーツのフル
④麦芽糖(=マルトース)
③ショ糖(=スクロース)
※ショ→少→少ない→スクロース
⑤乳糖(ラクトース)
※乳→酪農(らくのう)→ラクトース
※は、覚え方。
○全国試験の過去問によるとどちらの表記も書いてあるものがみられるため、
そこまで神経質になる必要はないかも知れません。
参照
雇用保険法 | e-Gov法令検索
厚生労働省ホームページ「育児休業等給付について」
厚生労働省ホームページ「Q&A~育児休業等給付~」
<関連ページ>
~その1~
①児童指導員、児童生活支援員、児童自立支援専門員、少年を指導する職員
②心理療法担当職員、心理担当職員、心理支援を担当する職員
③児童福祉審議会、地方社会福祉審議会、社会福祉協議会
④児童福祉司、社会福祉主事、社会福祉士
⑤こども家庭センター、地域包括支援センター、地域活動支援センター
~その2~
⑥児童自立支援施設、児童自立生活援助事業、日常生活自立支援事業
⑦助産施設、授産施設
⑧児童家庭支援センター、児童発達支援センター
⑨小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業
⑩救護法、救護施設、教護院
~その3~
⑪放課後児童健全育成事業、放課後等デイサービス
⑫障害児福祉計画、障害福祉計画
⑬民生委員、児童委員
⑭児童手当、児童扶養手当 など
~その5~
⑲保健所、市町村保健センター
⑳障害者基本法、障害者総合支援法
㉑老人福祉法、老人保健法
㉒老人の日、敬老の日
㉓東京女子師範学校附属幼稚園、二葉幼稚園
今回はこれで終わりにします。

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