【更新:2024年3月8日】
【R6前期試験対応】
こんにちは。おいものっこです。
今回は、「似ていて間違えやすい名称を確認しよう~その4~」です。
このシリーズ4回目になりますが、このシリーズは今回で終わりにします。
今回は、⑯から⑱の3つを取り上げてやっていきたいと思います。
それではやっていきます。
【2024年3月8日現在の情報です。】
・出産手当金
→根拠法は健康保険法(第102条)
→公的医療保険の一つである健康保険の給付の一つ
→被保険者本人が出産したときに、出産日(出産日が出産予定日より後になった場合には、出産予定日)以前の42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日までの間に労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される
・出産育児一時金
→根拠法は健康保険法(第101条)と国民健康保険法(第58条)
→公的医療保険である健康保険と国民健康保険の給付の一つ
→被保険者本人が出産したときに出産育児一時金として政令で定める金額が支給される
※健康保険には「家族出産育児一時金」というものもあり、これは、被保険者の被扶養者が出産したときに支給される
・育児休業給付金
→根拠法は雇用保険法
→雇用保険の育児休業給付の一つ
→雇用保険の被保険者が1歳未満の子の養育のために育児休業を取得した際に支給される(一定の要件を満たす必要がある。)
→男性、女性ともに対象である
・出生時育児休業給付金
→根拠法は雇用保険法
→雇用保険の育児休業給付の一つ
→雇用保険の被保険者が出生時育児休業(産後パパ育休)を取得しした際に支給される(一定の要件を満たす必要がある。)
→(出生時育児休業=産後パパ育休)
→★出生時育児休業(産後パパ育休)とは、子の出生後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業
※出生時育児休業給付金は、原則男性を対象としている。
※産後休業は、出生時休業育児休業に含まれないため、基本的には女性が出生時育児休業給付金を受給できるのは、養子の場合に限る。
・介護休業給付金
→根拠法は雇用保険法
→雇用保険の中の雇用継続給付の一つ
※雇用継続給付は①高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金)と②介護休業給付(介護休業給付金)の二つ
※それぞれ根拠法を覚えることも大事です。
・エンゼルプラン
→少子化対策
→1990年の「1.57ショック」
→→→最初の総合的な少子化対策「エンゼルプラン」(=今後の子育て支援のための施策の基本的方向について)策定(1994)
・ゴールドプラン
→高齢化対策
→「ゴールドプラン」(=高齢者保健福祉推進10か年戦略)は1989年策定
・オレンジプラン
→認知症対策
→「オレンジプラン」(=認知症施策推進5か年計画)は2012年策定
少子化対策、高齢化対策、認知症対策はそれぞれ日々進んでいますが、
保育士試験対策としては、特に少子化対策の流れや少子化の実態について詳しく覚えておく必要があります。合計特殊出生率については特にみておく必要があります。
【2024年3月8日現在の情報です。】
・季節性インフルエンザワクチン
→インフルエンザウイルスによる重症化を予防するワクチン
→不活化ワクチン
→65歳以上の方等は定期接種、その他の人は任意接種
・ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン
→=Hibワクチン、ビブワクチン
→重篤なHib感染症(ヘモフィルスインフルエンザ菌b型という細菌によって発生する病気)にかかるリスクを減らすワクチン
→不活化ワクチン
→定期接種
→生後2か月から計4回
★ワクチンに関しては、よく出るので、この2つだけでなくどのワクチンも定期接種、任意接種のどちらか、生ワクチン、不活化ワクチンのどちらか答えられるようにしておく必要があります。
参照
雇用保険法 | e-Gov法令検索
厚生労働省ホームページ 「育児休業給付について」
厚生労働省ホームページ 「Q&A~育児休業給付」
予防接種法 | e-Gov法令検索
厚生労働省ホームページ 「インフルエンザQ&A」
厚生労働省ホームページ 「Hib感染症」
今回はこれで終わりにします。
まだまだ本当はたくさんありますし、たくさん書きたいのですが、「似ていて間違えやすい名称シリーズ」はこれで終わりにして、次回は別のものをやっていきます。