保育士試験対策~これだけはやっておけ~

おいものっこの保育士試験対策 

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保育士試験対策(似ていて間違えやすい名称を確認しよう~その1~)

【更新:2024年3月1日】   
【R6前期試験対応】


こんにちは。おいものっこです。
今回は、名称が似ていて、混同しやすいものをまとめてみました。
その1に関しては、今までのブログの重なりますが、復習を兼ねて、あらためて確認していきます。その1は、①~⑥まであります。

それではやっていきます。



 






①児童指導員、児童生活支援員、児童自立支援専門員、少年の指導する職員



・児童指導員
児童養護施設、児童心理治療施設、障害児入所施設、児童発達支援センターに置かなければならない職員



・児童生活支援員、児童自立支援専門員
児童自立支援施設に置かなければならない職員



・少年を指導する職員(=少年指導員)
母子生活支援施設に置かなければならない職員





心理療法担当職員、心理指導担当職員



心理療法担当職員

児童心理治療施設に置かなければならない職員
 または、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設にそれぞれ一定の条件が当てはまった場合に置かなければならない職員



・心理指導担当職員(=心理指導を担当する職員)
→障害者入所施設(福祉型、医療型ともに)にそれぞれ一定の条件が当てはまったら置かなければならない職員





③家庭支援専門相談員、家庭相談員



・家庭支援専門相談員

乳児院児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に置かなければならない職員



・家庭相談員
福祉事務所内の家庭相談室に配置される職員






④児童福祉審議会、地方社会福祉審議会、社会福祉協議会




・児童福祉審議会

→根拠法は児童福祉法都道府県に設置義務、市町村に任意設置



・地方社会福祉審議会
→根拠法は社会福祉都道府県、指定都市、中核市に設置義務
社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するために置かれる。



社会福祉協議会
→市町村社会福祉協議会、地区社会福祉協議会都道府県社会福祉協議会全国社会福祉協議会がある。
→根拠法は社会福祉。㊟間組である。
→「地域福祉の推進を図ることを目的とした団体」と社会福祉法で位置付けられている。
都道府県社会福祉協議会、又は指定都市社会福祉協議会は、福祉サービス利用援助事業(=日常生活自立支援事業)の主体である。
社会福祉法 第83条で
 「都道府県社会福祉協議会に、(中略)運営適正委員会を置くものとする。」とされている。







児童福祉司
→根拠法は児童福祉法
児童相談所に置かなければならない職員



社会福祉主事
→根拠法は社会福祉
福祉事務所に置かなければならない職員



社会福祉士
→根拠法は社会福祉士及び介護福祉士
地域包括支援センターに置かなければならない職員  ※2024.2.20現在





⑥子育て世代包括支援センター、地域包括支援センター、地域活動支援センター



・子育て世代包括支援センター
→=母子健康包括支援センター(母子保健法での名称)
→市町村に設置努力義務がある。
→「母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設」
(母子保健法 第22条)



地域包括支援センター
→根拠法は介護保険
→市町村に任意設置
高齢者の総合相談窓口
→「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設」
(介護保険法 第115条)




・地域活動支援センター
→根拠法は障害者総合支援法
→「障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する施設」
(障害者総合支援法 第5条)






参照

児童福祉法 | e-Gov法令検索

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 | e-Gov法令検索

社会福祉法 | e-Gov法令検索

社会福祉士及び介護福祉士法 | e-Gov法令検索

母子保健法 | e-Gov法令検索

介護保険法 | e-Gov法令検索

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | e-Gov法令検索

 



<関連ページ>

oimonocco123.jp

 




 



今回は、これで終わりです。
次回は、「似ていて間違えやすい名称を確認しよう~その2~」をやっていきます。