保育士試験対策~これだけはやっておけ~

おいものっこの保育士試験対策 

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保育士試験対策(似ていて間違えやすい名称を確認しよう~その1~)

【更新日:2024年10月5日】
 【R6後期試験・R7前期試験対応】
※「R7年前期試験」に関しては、想定される範囲となります。




こんにちは。おいものっこです。
前回、好評をいただいたので、「似ていて間違えやすい名称を確認しよう」シリーズの、『今期版』をつくりました。
その1に関しては、今までのブログと重なりますが、復習を兼ねて、あらためて確認していきます。その1は、①~⑤まであります。

 

以下のようになっています。

①児童指導員、児童生活支援員、児童自立支援専門員、少年を指導する職員
心理療法担当職員、心理担当職員、心理支援を担当する職員
③児童福祉審議会、地方社会福祉審議会、社会福祉協議会
児童福祉司社会福祉主事社会福祉士
⑤こども家庭センター、地域包括支援センター、地域活動支援センター


それではやっていきます。




 




①児童指導員、児童生活支援員、児童自立支援専門員、少年を指導する職員



・児童指導員
児童養護施設、児童心理治療施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、児童発達支援センターに置かなければならない職員



・児童生活支援員、児童自立支援専門員
児童自立支援施設に置かなければならない職員



・少年を指導する職員(=少年指導員)
母子生活支援施設に置かなければならない職員





心理療法担当職員、心理担当職員、心理支援を担当する職員



心理療法担当職員

児童心理治療施設に置かなければならない職員
 または、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設にそれぞれ一定の条件が当てはまった場合に置かなければならない職員



・心理担当職員
→福祉型障害児入所施設には、心理支援を行う必要があると認められる場合には、心理担当職員を置かなければならないとされている。




・心理支援を担当する職員
→主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設には、心理支援を担当する職員を置かなければならないとされている。








③児童福祉審議会、地方社会福祉審議会、社会福祉協議会




・児童福祉審議会

→根拠法は児童福祉法
都道府県に置くものとする。
→市町村に置くことができる。



・地方社会福祉審議会
→根拠法は社会福祉
都道府県、指定都市、中核市に置くものとする。
社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するために置かれる。



社会福祉協議会
→市町村社会福祉協議会、地区社会福祉協議会都道府県社会福祉協議会全国社会福祉協議会がある。
→根拠法は社会福祉。㊟間組である。
→「地域福祉の推進を図ることを目的とした団体」と社会福祉法で位置付けられている。
都道府県社会福祉協議会、又は指定都市社会福祉協議会は、福祉サービス利用援助事業(=日常生活自立支援事業)の主体である。
社会福祉法 第83条で
 「都道府県社会福祉協議会に、(中略)運営適正化委員会を置くものとする。」とされている。






児童福祉司
→根拠法は児童福祉法
児童相談所に置かなければならない職員



社会福祉主事
→根拠法は社会福祉
福祉事務所に置かなければならない職員



社会福祉士
→根拠法は社会福祉士及び介護福祉士




⑤こども家庭センター、地域包括支援センター、地域活動支援センター



・こども家庭センター
市町村に設置の努力義務がある。
→「児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行う」ことを目的とする施設。(『児童福祉法』)

児童福祉法で掲げる業務のほかに、『母子保健法』では、「母性並びに乳児及び幼児の健康の保持増進に関する包括的な支援を行う」ことを目的として「こども家庭センターの母子保健事業」が規定されている。



地域包括支援センター
→根拠法は介護保険
→市町村に任意設置
高齢者の総合相談窓口
→「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設」
(介護保険法 第115条)




・地域活動支援センター
→根拠法は障害者総合支援法
→「障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する施設」
(障害者総合支援法 第5条第27項)






参照

児童福祉法 | e-Gov法令検索

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 | e-Gov法令検索

社会福祉法 | e-Gov法令検索

社会福祉士及び介護福祉士法 | e-Gov法令検索

母子保健法 | e-Gov法令検索

介護保険法 | e-Gov法令検索

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | e-Gov法令検索

 

 




 



今回は、これで終わりです。
現在、このシリーズは、その5まであり、下に目次を書いておくのでよろしければぜひご覧ください。





<関連ページ>


~その2~
児童自立支援施設、児童自立生活援助事業、日常生活自立支援事業
助産施設、授産施設
児童家庭支援センター児童発達支援センター
⑨小規模住宅型児童養育事業、小規模保育事業
⑩救護法、救護施設教護院

~その3~
⑪放課後児童健全育成事業、放課後等デイサービス
⑫障害児福祉計画、障害福祉計画
⑬民生委員、児童委員
⑭児童手当、児童扶養手当 など

~その4~
⑮出産手当金、出産育児一時金育児休業給付金、出生時育児休業給付金、介護休業給付金
⑯エンゼルプラン、ゴールドプランオレンジプラン
⑰季節性インフルエンザワクチン、ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン
⑱単糖類、二糖類、多糖類

~その5~
⑲保健所、市町村保健センター
障害者基本法、障害者総合支援法
㉑老人福祉法、老人保健法
老人の日敬老の日
㉓東京女子師範学校附属幼稚園、二葉幼稚園



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