【更新:2024年3月25日】
【R6前期試験対応】
こんにちは。おいものっこです。
今回も似ていて間違えやすい名称シリーズ「似ていて間違えやすい名称を確認しよう~その3~」です。
分かっているつもりでもボンヤリしていると間違えてしまいそうなものを集めてみました。
それではやっていきます。
・放課後児童健全育成事業
→=放課後児童クラブ
→根拠法は児童福祉法
『子ども・子育て支援法』に「地域・子ども・子育て支援事業」の一つとしてに規定されている
→保護者が労働等により、昼間に家庭にいない小学校に就学している児童に対し、放課後に小学校の空き教室や児童館を利用して適切な遊び、生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの。
・放課後等デイサービス
→根拠法は児童福祉法
→学校(幼稚園と大学は除く)に就学している障害児に対し、放課後や休業日に生活能力の向上のために児童発達支援センターなどで必要な訓練、社会との交流の促進、その他の便宜を供与する。
・障害児福祉計画
→根拠法は児童福祉法
→障害児通所支援、障害児相談支援の提供体制の確保、円滑な実施に関する計画
→市町村障害児福祉計画と都道府県障害児福祉計画がある。
・障害福祉計画
→根拠法は障害者総合支援法
→障害福祉サービスの提供体制の確保や障害者総合支援法に基づく業務の円滑な実施に関する計画
→市町村障害福祉計画と都道府県障害福祉計画がある。
※根拠法に気を付ける。
・民生委員
→根拠法は民生委員法
→任期は3年(再任も可能)
→給料は支給されない
→民生委員は職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける
→都道府県知事は、民生委員の指導訓練を実施しなければならない(義務)
→都道府県知事の推薦によって厚生労働省が委託する
→民生委員は児童委員を兼ねる
①住民の生活状態を必要に応じ適切に把握すること
②援助を必要とする者がその能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように相談に応じ、助言、その他の援助を行うこと
③援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するための必要な情報の提供その他の援助
④社会福祉を目的とする事業を経営する者や社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業や活動を支援すること
⑤福祉事務所やその他の関係行政機関の業務に協力
⑥必要に応じて、住民の福祉増進を図るための活動をすること
・児童委員
→根拠法は児童福祉法
→任期は3年(再任も可能)
→給料は支給されない
→厚生労働省が児童委員のうちから主任児童委員を指名する
→児童委員は職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける
→都道府県知事は児童委員の研修を実施しなければならない(義務)
①児童や妊産婦の生活や取り巻く環境の状況の把握
②児童や妊産婦の保護、保健、その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の支援、指導
③児童や妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者や児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業や活動の支援をすること
④児童福祉司や福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力
など
『母子及び父子並びに寡婦福祉法』第10条には、
「児童福祉法に定める児童委員は、この法律の施行について、福祉事務所の長又は母子・父子自立支援員の行う職務に協力するものとする。」
とあります。
(2024年3月3日現在の情報です)
・児童扶養手当
→根拠法は児童扶養手当法(1961年制定)
→支給対象は、18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母等
→ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため
・児童手当
→根拠法は児童手当法(1971年制定)
児童手当法をもとに『子ども子育て支援法』に「子どものための現金給付」として規定されている。
→支給対象は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
→㊟児童手当法では、
第三条 この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
と規定されているので、年齢の部分には細心の注意が必要です。
★下記の3つの手当はすべて『特別児童扶養手当等の支給に関する法律』(1964年制定)が根拠法である。
・障害児福祉手当
→精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の者に支給される
・特別児童扶養手当
→20歳未満で精神または身体に障害がある児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される
・特別障害者手当
→精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の者に支給される
★手当は、すべてが並んでいれば答えられる方が多いと思いますが、一緒に出してくれるとは限らないので、一つ一つを区別してしっかり覚える必要があります。
それぞれ根拠法、根拠法の制定年、対象年齢などしっかり覚えておきましょう。
<関連ページ>
今回は、これで終わりです。
次回も引き続き同シリーズの「似ていて間違えやすい名称を確認しよう~その4~」をやっていきます。
きりがないのでその4(次回)でとりあえず、一旦このシリーズは終わりにします。
参照
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | e-Gov法令検索