【更新日:2024年12月13日】
【R7前期試験対応】
こんにちは。おいものっこです。
今回も似ていて間違えやすい名称シリーズ「似ていて間違えやすい名称を確認しよう~その3~」です。
分かっているつもりでもボンヤリしていると間違えてしまいそうなものを集めてみました。⑪~⑭まであります。
以下のようになっています。
⑪放課後児童健全育成事業、放課後等デイサービス
⑫障害児福祉計画、障害福祉計画
⑬民生委員、児童委員
⑭児童手当、児童扶養手当 など
それではやっていきます。
・放課後児童健全育成事業
→=放課後児童クラブ
→根拠法は児童福祉法
『子ども・子育て支援法』に「地域子ども・子育て支援事業」の一つとしてに規定されている
→保護者が労働等により、昼間に家庭にいない小学校に就学している児童に対し、放課後に小学校の空き教室や児童館を利用して適切な遊び、生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの。
・放課後等デイサービス
→根拠法は児童福祉法
→学校(幼稚園と大学は除く)、専修学校等に就学している障害児に対し、放課後や休業日に生活能力の向上のために児童発達支援センターなどで生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与する。
(専修学校等に就学している障害児については、支援の必要があると市町村長が認めるものに限る。)
※ここでいう「学校」とは、学校教育法第1条に規定されているもの。
※ここでいう「専修学校等」とは、学校教育法第124条に規定されているもの及び、第134条第1項に規定されている規定されているもの。
・障害児福祉計画
→根拠法は児童福祉法
→児童福祉法の「第9節 障害児福祉福祉計画」をもとに、こちらで重要な部分を簡単にまとめました。
①内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援の提供体制を整備し、円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)を定めるものとする。
②市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援、障害児相談支援の提供体制の確保、円滑な実施に関する計画(市町村障害児福祉計画)を定めるものとする。
③都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画を達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援の提供体制の確保、円滑な実施に関する計画(都道府県障害児福祉計画)を定めるものとする。
・障害福祉計画
→根拠法は障害者総合支援法
→障害者総合支援法の「第5章 障害福祉計画」をもとにこちらで重要な部分をまとめました。
①主務大臣は、障害福祉サービス等並びに市町村、及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付や地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)を定めるものとする。
②市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保や「障害者総合支援法」に基づく業務の円滑な実施に関する計画(市町村障害福祉計画)を定めるものとする。
③都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保や「障害者総合支援法」に基づく業務の円滑な実施に関する計画(都道府県障害福祉計画)を定めるものとする。
※根拠法に気を付ける。
・民生委員
→根拠法は民生委員法
→任期は3年(再任も可能)
→給与は支給されない
→市(特別区を含む)町村の区域に置く
→民生委員は職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける
→都道府県知事は、民生委員の指導訓練を実施しなければならない(義務)
→都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣が委嘱する
→民生委員は児童委員を兼ねる
①住民の生活状態を必要に応じ適切に把握すること
②援助を必要とする者がその能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように相談に応じ、助言などの援助を行うこと
③援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するための必要な情報の提供などを行うこと
④社会福祉を目的とする事業を経営する者や社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業や活動を支援すること
⑤福祉事務所やその他の関係行政機関の業務に協力すること
⑥必要に応じて、住民の福祉増進を図るための活動を行うこと
・児童委員
→根拠法は児童福祉法
→市町村(特別区を含む)の区域に置く
→厚生労働大臣が児童委員のうちから主任児童委員を指名する
→児童委員は職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける
→都道府県知事は児童委員の研修を実施しなければならない(義務)
①児童や妊産婦の生活や取り巻く環境の状況の把握すること
②児童や妊産婦の保護、保健、福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供などの支援や指導を行うこと
③児童や妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者や児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業や活動の支援をすること
④児童福祉司や福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること
など
(2024年7月23日現在の情報です)
・①児童扶養手当
→根拠法は児童扶養手当法(1961年制定)
→支給対象は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(政令の定める程度の障害のある場合は20歳未満の者)を監護する母または父、または養育者
→ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与して、児童の福祉の増進を図ることを目的としている。
・②児童手当
→根拠法は児童手当法(1971年制定)
児童手当法をもとに『子ども子育て支援法』に「子どものための現金給付」として規定されている。
→支給対象は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している者
→㊟なお、『児童手当法』では、
第三条 この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
と規定されているので、年齢の部分には細心の注意が必要です。
★下記の③~⑤3つの手当はすべて『特別児童扶養手当等の支給に関する法律』(1964年制定)が根拠法である。
・③特別児童扶養手当
→20歳未満で精神または身体に障害がある児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される
・④障害児福祉手当
→精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の者に支給される
・⑤特別障害者手当
→精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の者に支給される
★手当は、すべてが並んでいれば答えられる方が多いと思いますが、一緒に出してくれるとは限らないので、一つ一つを区別してしっかり覚える必要があります。
それぞれ根拠法、根拠法の制定年、対象年齢などしっかり覚えておきましょう。
<関連ページ>
~その1~
①児童指導員、児童生活支援員、児童自立支援専門員、少年を指導する職員
②心理療法担当職員、心理担当職員、心理支援を担当する職員
③児童福祉審議会、地方社会福祉審議会、社会福祉協議会
④児童福祉司、社会福祉主事、社会福祉士
⑤こども家庭センター、地域包括支援センター、地域活動支援センター
~その2~
⑥児童自立支援施設、児童自立生活援助事業、日常生活自立支援事業
⑦助産施設、授産施設
⑧児童家庭支援センター、児童発達支援センター
⑨小規模住宅型児童養育事業、小規模保育事業
⑩救護法、救護施設、教護院
~その4~
⑮出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金、介護休業給付金
⑯エンゼルプラン、ゴールドプラン、オレンジプラン
⑰季節性インフルエンザワクチン、ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン
⑱単糖類、二糖類、多糖類
~その5~
⑲保健所、市町村保健センター
⑳障害者基本法、障害者総合支援法
㉑老人福祉法、老人保健法
㉒老人の日、敬老の日
㉓東京女子師範学校附属幼稚園、二葉幼稚園
今回は、これで終わりです。
一つ一つ丁寧に覚えて分からないものを減らしていきましょう。
参照
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | e-Gov法令検索
e-Gov法令検索より各法令
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