保育士試験対策~これだけはやっておけ~

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保育士試験対策(国や地方自治体の責務や業務、妊産婦や保護者の役目「母子保健法」)

【更新:2024年2月2日】
【R6前期試験対応】

こんにちは。おいものっこです。
今回は、母子保健法に規定されている「国や地方公共団体の責務や業務、妊産婦や保護者の役目」の重要なところをまとめました。
しっかり覚えましょう。

では、まずは、「母子保健法」における用語の定義からみていきたいと思います。
それから「国や地方公共団体の責務や業務、妊産婦や保護者の役目」をみていきたいと思います。


 

引用、又は参照

母子保健法 | e-Gov法令検索



母子保健法


母子保健法における用語の定義>
※定義内容については「母子保健法 第六条」をそのまま引用

・妊産婦→妊娠中又は出産後一年以内の女子
・乳児→一歳に満たない者
・幼児→満一歳から小学校就学の始期の達するまでの者
・保護者→親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者
・新生児→出生後二十八日を経過しない乳児
・未熟児→身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって正常児が出生児に有する諸機能を得るに至るまでものをいう。


<国や地方公共団体の責務や業務>
※条文そのままの引用ではなく、分かりやすく書き換えてある箇所が数多くあります。

国及び地方公共団体

・母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。(努力義務)【国及び地方公共団体の責務】



都道府県及び市町村

・母性、又は乳児、幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産、育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。(努力義務)【知識の普及】

・「母子保健法」に基づく母子保健に関する事業の実施にあたって、学校保健安全法、児童福祉法などの法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携や調和の確保に努めなければならない。(努力義務)【連携及び調和の確保】


市町村

妊産婦、その配偶者、又は乳児、幼児の保護者に対して、妊娠、出産、育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師助産師若しくは保健師から保健指導を受けることを勧奨しなければならない。また、必要に応じて、妊産婦、乳児、幼児の健康診査を行い、または健康診査を受けることを勧奨しなければならない。(義務)【保健指導と健康診査】

満一歳六か月を超え満二歳の達しない幼児満三歳を超え満四歳に達しない幼児に健康診査を行わなければならない。(義務)【健康診査】

・妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき、必要な援助をするように努めるものとする。(=努めなければならない=努力義務)【栄養摂取に関する援助】

妊娠の届け出をしたものに対して母子健康手帳を交付しなければならない。(義務)母子健康手帳

・養育のため病院、診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(養育医療)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。費用の給付は養育医療の給付が困難であると認められた場合に限り、行うことができる。養育医療の給付と養育に要する費用】

・産後ケア(出産後一年を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話、育児に関する指導、相談その他の援助)を必要とする女子及び乳児に「産後ケア事業」を行うよう努めなければならない。(努力義務)【産後ケア事業】

必要に応じ母子健康包括支援センターを設置するように努めなければならない。(努力義務)
※母子健康包括支援センター=子育て世代支援センター

市町村長

・妊産婦、新生児、未熟児に必要があると認めるときは、医師、保健師助産師又はその他の職員を当該妊産婦、当該新生児、当該未熟児の保護者のもとに訪問させて、必要な指導を行わせるものとする。(=行わせなければならない=義務)【訪問指導】



<妊産婦や保護者の役目>
※条文そのままの引用ではなく、分かりやすく書き換えてある箇所が数多くあります

妊産婦及び保護者


・母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。【母性の尊重】

・母性は、みずからすすんで、妊娠、出産、育児についての正しい理解を深め、その健康の保持、増進に努めなければならない。

・乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康の保持、増進に努めなければならない。

・妊娠した者は、速やかに市町村長に妊娠の届け出をするようにしなければならない。(義務)【妊娠の届け出】

・妊産婦は、医師、歯科医師助産師又は保健師に健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。健康診査や保健指導を受けた当該乳児、幼児の保護者についても同様とする。(義務)【母子健康手帳への記載】


・体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに市町村に届け出なければならない。(義務)【低体重児の届け出】


今回は、ここまでにします。


 


前回の児童及び妊産婦の福祉「児童福祉法」と同じく、内容はもちろん、どこの責務や業務、誰の役目かはっきり把握しておく必要があります。色付きのところを特に注意する。
法令ごとの問題も出ますが、法令をまたいだ「妊産婦」などのテーマ別で問題が出ることも多いのでつながりを意識して覚えましょう。