【更新日:2024年10月2日】
【R6後期試験・R7前期試験対応】
※「R7年前期試験」に関しては、想定される範囲となります。
こんにちは。おいものっこです。
今回は、母子保健法で「国や地方公共団体の責務や業務、妊産婦や保護者の役目」について規定されている条文の中で、重要なものを簡単にまとめました。
しっかり覚えましょう。
では、まずは、「母子保健法」における用語の定義からみていきたいと思います。
それから「国や地方公共団体の責務や業務、妊産婦や保護者の役目」をみていきたいと思います。
引用、又は参照
母子保健法
<母子保健法における用語の定義>
※定義内容については「母子保健法 第六条」をそのまま部分的に引用
・妊産婦→妊娠中又は出産後一年以内の女子
・乳児→一歳に満たない者
・幼児→満一歳から小学校就学の始期の達するまでの者
・保護者→親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者
・新生児→出生後二十八日を経過しない乳児
・未熟児→身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって正常児が出生児に有する諸機能を得るに至るまでものをいう。
<国や地方公共団体の責務や業務>
※条文そのままの引用ではなく、分かりやすく書き換えてある箇所が数多くあります。
《国及び地方公共団体》
【国及び地方公共団体の責務】
・母性、乳児、幼児の健康の保持や増進に努めなければならない。(努力義務)
《都道府県及び市町村》
【連携及び調和の確保】
・「母子保健法」に基づく母子保健に関する事業の実施にあたって、学校保健安全法、児童福祉法などの法令に基づく母性と児童の保健や福祉に関する事業との連携や調和の確保に努めなければならない。(努力義務)
【知識の普及】
・母性、又は乳児、幼児の健康の保持や増進のため、妊娠、出産、育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導や助言を行ったり、地域住民の活動を支援することなどにより、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。(努力義務)
《市町村》
・市町村の業務はたくさんあるので、先にタイトルのみ挙げます。
【保健指導】【健康診査】【栄養摂取に関する援助】【母子健康手帳】【養育医療の給付と養育に要する費用】【産後ケア事業】
それでは、詳細に入っていきます。
【保健指導】
・妊産婦、その配偶者、又は乳児、幼児の保護者に対して、妊娠、出産、育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師から保健指導を受けることを勧奨しなければならない。
【健康診査】
・①満一歳六か月を超え満二歳の達しない幼児、②満三歳を超え満四歳に達しない幼児に健康診査を行わなければならない。(義務)
また、必要に応じて、妊産婦、乳児、幼児の健康診査を行い、または健康診査を受けることを勧奨しなければならない。(義務)
【栄養摂取に関する援助】
・妊産婦又は乳児、幼児に対して、栄養の摂取につき、必要な援助をするように努めるものとする。
【母子健康手帳】
・妊娠の届け出をしたものに対して母子健康手帳を交付しなければならない。(義務)
【養育医療】
・養育のため病院、診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(養育医療)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。費用の給付は養育医療の給付が困難であると認められた場合に限り、行うことができる。
【産後ケア事業】
・産後ケアを必要とする女子及び乳児に「産後ケア事業」を行うよう努めなければならない。(努力義務)
産後ケアとは、、、
出産後1年を経過しない女子及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話、育児に関する指導、相談などの援助のこと
《こども家庭センターの母子保健事業》
★こども家庭センタ-は、
児童福祉法第10条の2で、市町村に設置することが努力義務(努めなければならない。)とされている施設である。
★『児童福祉法』で規定されている業務のほか、『母子保健法』では次の業務を行うものとすると規定されている。(母性や乳児、幼児の健康の保持、増進に関する包括的支援を行うことを目的としている。)
①母性、乳児、幼児の健康の保持、増進に関する支援に必要な実情の把握を行うこと。
②母子保健に関する各種の相談に応じること。
③母性、乳児、幼児に対する保健指導を行うこと。
④母性及び児童の保健医療に関する機関との連絡調整。
⑤健康診査、助産などの母子保健に関する事業を行うこと。
など。
《市町村長》
【訪問指導】
・妊産婦、新生児、未熟児に必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員を当該妊産婦、当該新生児・当該未熟児の保護者のもとに訪問させて、必要な指導を行わせるものとする。
<妊産婦や保護者の役目>
※条文そのままの引用ではなく、分かりやすく書き換えてある箇所が数多くあります。
☆主語に気を付けて覚えましょう
【母性の尊重】
・母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、保護されなければならない。
【母性及び保護者の努力】
・母性は、みずからすすんで、妊娠、出産、育児についての正しい理解を深め、その健康の保持、増進に努めなければならない。
・乳児や幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児や幼児の健康の保持、増進に努めなければならない。
【妊娠の届け出】
・妊娠した者は、速やかに市町村長に妊娠の届け出をするようにしなければならない。(義務)
【低体重児の届け出】
・体重が2500グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかにその旨を乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。(義務)
【母子健康手帳への記載】
・妊産婦は、医師、歯科医師、助産師、保健師に健康診査や保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。健康診査や保健指導を受けた当該乳児、幼児の保護者についても同様とする。(義務)
前回の児童及び妊産婦の福祉「児童福祉法」と同じく、内容はもちろん、どこの責務や業務、誰の役目かはっきり把握しておく必要があります。色付きのところを特に注意する。
・妊娠した者は、「市町村長」に届け出をするようにしなければならない
・母子健康手帳を交付しなければならないのは、「市町村」
など混同しないようにする。
法令ごとの問題も出ますが、法令をまたいだ「妊産婦」などのテーマ別で問題が出ることも多いのでつながりを意識して覚えましょう。
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今回はここまでにします。