【更新日:2024年8月12日】
【R6後期試験・R7前期試験対応】
※「R7年前期試験」に関しては、想定される範囲となります。
こんにちは。おいものっこです。
『児童福祉法』が改正され、令和6年4月1日に施行されました。
それの伴い、『児童福祉施設の設備及び運営に関する基準』も、改正され、令和6年4月1日に施行されました。
児童福祉施設の職員配置は、とても大事なところなのでしっかり覚えましょう。
それではやっていきます。
◎単に義務なのか、☆一定の条件下で義務なのか区別して覚えましょう。
それではやっていきます。
今回は、『児童福祉施設の設備及び運営に関する基準』に規定されている職員ついてです。
◎黒字と赤字が置かなければならないとされている職員です。
☆緑字については一定の条件下では置かなければならないと規定されている職員
※置かなければならない=義務付けられている=必置
参照
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 | e-Gov法令検索
(第二種助産施設には、)
◎医療法に規定する職員、専任、又は嘱託の助産師
※助産施設は、第一種助産施設と第二種助産施設の2種類がある。
◎医師又は、嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士、調理師 ☆心理療法担当職員
◎母子支援員、嘱託医、少年を指導する職員(少年指導員)、調理員
☆心理療法担当職員、個別対応職員
◎保育士、嘱託医、調理員
◎児童の遊びを指導する者
◎児童指導員、嘱託医、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士、調理員
(※乳児が入所している施設は)看護師 ←条件付きではあるが他の条件とは違い、年齢なので、ここに記しました。
☆心理療法担当職員 、職業指導員
①(主として知的障害のある児童(自閉症児を除く。)を入所させる福祉型障害児入所施設、又は、主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には、)
◎嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員、児童発達支援管理責任者
☆心理担当職員、職業指導員
②(主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設には、)
◎①の◎の職員+医師、看護職員
☆心理担当職員、職業指導員
③(主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、)
◎①の◎の職員+看護職員
☆心理担当職員、職業指導員
①(主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、)
◎医療法に規定する病院として必要な職員、児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者
②(主ととして肢体不自由のある児童を入所させる医療型入所施設には、)
◎①の◎の職員+理学療法士又は作業療法士
③(主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設には、)
◎①の◎の職員+理学療法士又は作業療法士、心理支援を担当する職員
◎嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員、児童発達支援管理責任者
☆機能訓練担当職員、看護職員、医療法に規定する診療所として必要な職員
◎医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士、調理員
◎児童自立支援専門員、児童生活支援員、医師又は、嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士、調理員
☆心理療法担当職員、職業指導員
◎法第四十四条の二第一項に規定する業務(中略)を担当する職員
〔『児童福祉施設の設備及び運営に関する基準』第88条の3の一部を引用〕
◎里親制度等普及促進担当者、里親等支援員、里親研修等担当者
・すべてを覚える必要はない。しかし、上記は、赤字と緑字の心理療法担当職員、職業指導員は必ず、覚える。
(もちろん、全部分かるほうがいいので、余裕があれば全部覚える。
「神奈川県独自地域限定保育士試験」を受験予定の方は、細かなところまで出たりするのでなるべく覚えられるだけ覚える。)
※乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設の5施設を一つのまとまりとみてそこから足したり、引いたりすると覚えやすい。(苦情対応、自己評価と第三者評価にも同じことが言える。)
※児童指導員と児童生活支援員と少年を指導する職員(少年指導員)。
※心理療法担当職員と心理担当職員。
を必ずきちんと区別する。
今度は逆に職員の側からみてみましょう。
黒字は、赤字の職員を置かなければならない(=必置=配置義務がある)施設。
緑は一定の条件下では、赤字の職員を置かなければならない施設。
保育士
→保育所、児童養護施設、児童心理治療施設、障害児入所施設(福祉型・医療型)、児童発達支援センター
児童自立支援専門員、児童生活支援員
→児童自立支援施設
心理療法担当職員
→児童心理治療施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童自立支援施設
個別対応職員
→乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設
家庭支援専門相談員
→乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
母子支援員、少年を指導する職員(少年指導員)
→母子生活支援施設
児童指導員
→児童養護施設、児童心理治療施設、障害児入所施設(福祉型・医療型)、児童発達支援センター
児童の遊びを指導する者
→児童厚生施設
児童発達支援管理責任者
→障害児入所施設(福祉型・医療型)、児童発達支援センター
※「条件」というのはそれぞれあって、各自で『児童福祉施設の設備及び運営に関する基準』に目を通しておいてもらいたいところです。余裕があれば、こちらでも取り上げます。
なお、『就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律』
=(『認定こども園法』)では、
○幼保連携型認定こども園は、
・置かなければならない職員→園長、保育教諭。
・置くことができる職員→副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭、その他必要な職員。
としている。
※『就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律』も、改正され、令和6年4月1日に施行されている。
参照:
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 | e-Gov法令検索
今回は載せませんが、それぞれの職員として働くために必要な資格も見ておきたいところです。余裕があったら載せたいと思います。
<関連ページ>
『児童福祉施設』については、よろしければ、こちらもご覧ください。
今回は、ここまでとします。