【更新:2024年1月27日】
【R6前期試験対応】
こんにちは。おいものっこです。
今回は、児童福祉法で規定されている「児童及び妊産婦の福祉」に関してみていきたいと思います。10条、11条にある重要なものをまとめてみました。
内容はもちろん、どこの業務かということも大変重要なので、間違えないで覚えましょう。
参照
児童福祉法10条参照
市町村→次に掲げる業務を行わなければならない
児童及び妊産婦の福祉に関し、
①必要な実情の把握に努める
②必要な情報の提供を行う
③家庭その他からの相談に応ずること、必要な調査や指導を行うこと、並びにこれらに付随する業務を行う
④実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うための拠点の整備に努める
市町村長→市町村長は市町村の③の業務のうち次のことを行わなければならない
①専門的知識及び技術を必要とするものについては児童相談所の技術的援助及び助言を求める
②医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。
児童福祉法11条参照
都道府県→次に掲げる業務を行わなければならない
児童及び妊産婦の福祉に関し、
①市町村の児童及び妊産婦の福祉に関しての業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行う
②各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
③児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずる
④児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う
⑤④の調査、判定に基づいて、心理又は児童の健康と心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導、その他の指導を行う
⑥児童の一時保護を行う
・児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること。
⑦里親に関する次に掲げる業務
・里親に関する普及啓発を行うこと。
・里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。 など。
⑥養子縁組により養子となる(なった)児童、その父母及び、当該養子となる児童の養親となる(なった)者、その他の児童を養子とする養子縁組に関するものにつき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
⑦広域的な対応が必要な業務、家庭その他に専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。
※市町村なのか、市町村長なのか、都道府県なのかしっかり区別をできるようにしておく。色付きのところに気を付けながら覚えましょう。