保育士試験対策~これだけはやっておけ~

おいものっこの保育士試験対策 

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保育士試験対策(「児童福祉法」児童及び妊産婦の福祉等)

【更新:2024年8月12日】
 【R6後期試験・R7前期試験対応】
※「R7年前期試験」に関しては、想定される範囲となります。






こんにちは。おいものっこです。
今回は、児童福祉法で規定されている「児童及び妊産婦の福祉」と児童福祉法に規定されている「保健所の業務」(※保健所の根拠法」は、地域保健法)に関してみていきたいと思います。第10条、第11条、第12条の6にあるものの中で、重要なもの、間違えやすいものについて分かりやすく簡単にまとめてみました。
内容はもちろん、どこの業務かということも大変重要なので、間違えないで覚えましょう。





参照

 

児童福祉法 | e-Gov法令検索



児童福祉法第10条参照

市町村→

[1]
次に掲げる業務①~④を行わなければならない

児童及び妊産婦の福祉に関し
①必要な実情の把握に努める
②必要な情報の提供を行う
③家庭その他からの相談に応ずること、必要な調査や指導を行うこと、並びにこれらに付随する業務を行う
④心身の状況等に照らし包括的な支援を行う支援を必要とする要支援児童等に対し、これらの者に対する支援の種類及び内容その他の内閣府令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援を行う

など。



[2]
市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない。

・こども家庭センターとは・・・
児童及び妊産婦の福祉の関する包括的な支援を行うことを目的とする施設である。

 

こども家庭センターの業務

①上記に市町村の業務として挙げた①~④
②児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整
③児童及び妊産婦の福祉、児童の健全育成の支援を行う者の確保、支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備、支援の促進

など。

 



[3]
市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、子育てに関する施設の整備の状況を総合的に考え、定める区域ごとに住民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言を行うことができる地域子育て相談機関の整備に努めなければならない

・また、地域子育て相談機関は、必要に応じ、こども家庭センターとの連絡調整を行うとともに、地域住民に対し、子育て支援に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

・市町村は、住民に対し、地域子育て相談機関の名称、所在地、その他の必要な情報を提供するように努めなければならない。






市町村長→
市町村長は市町村の③の業務のうち次のことを行わなければならない
専門的知識及び技術を必要とするものについては児童相談所の技術的援助及び助言を求める
医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求める






児童福祉法第11条参照


都道府県→

次に掲げる業務を
行わなければならない
児童及び妊産婦の福祉に関し、
①市町村の児童及び妊産婦の福祉に関しての業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助及びこれらに付随する業務を行う
②各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努める
③児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずる
④児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う
⑤④の調査、判定に基づいて、心理又は児童の健康と心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導、その他の指導を行う
児童の一時保護を行う
・児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること
里親に関する次に掲げる業務
・里親に関する普及啓発を行う
・里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行う  

など。


養子縁組により養子となる(なった)児童、その父母及び、当該養子となる児童の養親となる(なった)者、その他の児童を養子とする養子縁組に関するものにつき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う
⑦広域的な対応が必要な業務、家庭その他に専門的な知識及び技術を必要とする支援を行う

など。






児童福祉法第12条の6参照

保健所


保健所はこの法律(『児童福祉法』)の施行に関し、主として業務を行うものとする。

児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図る
児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行う
③身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行う
児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与える


「保健所」の根拠法は、『地域保健法』。




 



市町村なのか、市町村長なのか、都道府県なのか、こども家庭センターなのか、保健所なのか、しっかり区別をできるようにしておく。色付きのところに気を付けながら覚えましょう。


<関連ページ>

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