【更新日:2024年9月29日】
【R6後期試験・R7前期試験対応】
※「R7年前期試験」に関しては、想定される範囲となります。
こんにちは。おいものっこです。
改正され、令和6年4月1日に施行された『児童福祉法』では、「児童福祉施設」と定義されているものが、12つから13つになりました。
それも含めて、「児童福祉施設」と定義されているもののそれぞれの概要、役割をみていきたいと思います。
参照
・e-Gov 法令検索より各法律
・『保育所保育指針』(平成29年3月31日告示 厚生労働省)
・『幼稚園教育要領』(平成29年3月31日告示 文部科学省)
・『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』(平成29年3月31日告示 内閣府 文部科学省 厚生労働省)
<児童福祉施設のそれぞれの概要と役割>
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由などによって入院助産ができない妊産婦の出産の援助をする。入所施設。
※授産施設と間違えない。(授産施設は『生活保護法』で保護施設として規定されている施設。)
助産施設には、第一種助産施設と第二種助産施設の2種類があり、
・第一種助産施設→医療法の病院又は診療所である助産施設
・第二種助産施設→医療法の助産所である助産施設
保護者の養育を受けられない乳児(1歳未満)を養育する。入所施設。
※特に必要がある場合は、小学校入学前まで。
配偶者のない女性やその子を保護し、自立促進のために生活を支援する。入所施設。
保護者が働いているなどの理由により、保護者の委託を受けて乳児から小学校入学前の幼児を保育する。通所施設。
○養護と教育を一体的に行う施設
・『児童福祉法』(第39条)で、「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の元から通わせて保育を行うことを目的とする施設」とされている。
・『保育所保育指針』で、「児童福祉法第39条の規定に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設」とされている。
・『児童福祉施設の設備及び運営に関する基準』(第35条)で、「保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行う」とされている。
※※『保育所保育指針』にも、「保育所は、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としている。」とあります。
※※『保育所保育指針』は、『児童福祉施設の設備及び運営に関する基準』(第35条)の規定に基づいている。
・『児童福祉施設の設備及び運営に関する基準』で、保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とすると規定されている。
保育所と幼稚園の施設、機能が一体的に設置されている。通所施設。
○教育と保育を一体的に行う施設
・『児童福祉法』で「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の幼児に対する教育及び保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行い、これらの乳児又は幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする施設」とされている。
・『認定こども園法』では、上記の『児童福祉法』の記述に加えて、「保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設置される施設」という記述がある。
・『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』で、
・「幼保連携型認定こども園」は、
①満3歳以上の園児の教育課程に係る教育週数は、基本的には39週を下ってはならない。
②1日の教育過程に係る教育時間は、4時間を標準とする。
④保育を必要とする園児に対する教育及び保育の時間は、1日につき8時間を原則とする。
との旨が記載されている。
※幼稚園は、児童福祉施設ではないが、保育所や幼保連携型認定こども園と区別するためにここに少し、載せておきます。
○義務教育及びその後の教育の基礎を培うもの
幼稚園は、
・『学校教育法』(22条)では、
「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。」とされている。
・『幼稚園教育要領』では、
「幼児期における教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、幼稚園教育は、学校教育法第22条に規定する目的を達成するため、幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行うものであることを基本とする」
「(前略)生きる力の基礎を育成するよう学校教育法第23条に規定する幼稚園教育の目標の達成に努めなければならない。幼稚園はこのことにより、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとする。」とされている。
・『幼稚園教育要領』で、
・幼稚園の毎学年の教育課程に係る教育週数は、基本的には39週を下ってはならない。幼稚園の1日の教育課程に係る教育時間は4時間を標準とする。
との規定されている。
児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、又は、情操を豊かにすることを目的とす
る施設。児童館、児童遊園などがそれにあたる。
保護者のいない児童や虐待されている児童等、環境上養護を必要とする児童が入所する施設。
※乳児を除く。(ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む)
障害児が入所し、支援をうける施設。福祉型と医療型に分かれる。
障害児が保護者の下から通い(通所施設)、支援をうける施設。
地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関。
高度な専門的な知識や技術を必要とする児童発達支援を提供し、障害児の家族、指定障害児通所支援事業者などに対して、相談や専門的な助言、必要な援助援助を行うことを目的とする施設。
※上記は、『児童福祉法』第43条をまとめたものであるが、今回の改正で変更があった箇所なので、注意をしておきましょう。
家庭環境や学校における交友関係などの環境上の理由により社会生活への適用が困難となった児童が短期間入所、又は、保護者のもとから通う。(=通所)
社会生活に適応するために必要な心理に関する治療および生活指導を行う施設。
不良行為をし、又はする恐れのある児童などが入所、又は、保護者のもとから通い(=通所)。必要な指導を行い、その自立を支援する施設。
感化院(1900)→少年教護院(1933)→教護院(1947)→児童自立支援施設(1997)というように名称が変化していった。
地域の児童の福祉に関する問題について、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行う。市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行う。児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行う。
里親支援事業を行うほか、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者については相談その他の援助を行うことを目的とする施設。
※今回の改正で、「児童福祉施設」に加えられた。
<乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設>の5つの施設には、共通点がいくつかあるので、書き出してみます。
①退所した者について相談、支援を行う。【児童福祉法】
②それぞれの施設の長に、自立支援計画の策定が義務付けられている。【児童福祉施設の設備及び運営に関する基準】
③自己評価は毎年、第三者評価は3年に1回、義務付けられている。【児童福祉施設の設備及び運営に関する基準】【社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について】
※ここでいう「社会的養護関係施設」とは、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設の5つの施設を指している。
④5つの施設は、どれも第一種社会福祉事業である。(障害児入所施設も第一種社会福祉事業)
※助産施設、保育所、こども園、児童厚生施設、児童発達支援センター、里親支援センターは第二種社会福祉事業
※助産施設が第二種社会福祉事業だということに気をつける。
【社会福祉法】
○何が児童福祉施設に含まれて、何が含まれないか、しっかり覚えておく必要があります。
○また、『保育所保育指針』は当然のこととして、『児童養護施設運営指針』、『乳児院運営指針』など、各施設の運営指針も試験に出やすいので必ず、チェックしておく必要があります。
今回は、以上になります。
にほんブログ村