【更新日:2024年8月12日】
【R6後期試験・R7前期試験対応】
※「R7年前期試験」に関しては、想定される範囲となります。
こんにちは。おいものっこです。今回は、幼稚園や幼児期の教育の教育について記されている条文について、みていきたいと思います。試験問題としては条文ごとではなく、項目ごとに出題されることも多いので確認しておきましょう。それではやっていきたいと思います。
㊟このページでは、基本的には『学校教育法』、『教育基本法』『認定こども園法』、『幼稚園教育要領』を取り上げ、比較しています。必要に応じて、ほかの法令等も取り上げています。
※『認定こども園法』=『就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律』
学校教育法
『学校教育法』からは、2つの条文を取り上げます。
引用元
第二十二条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を 保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
※ポイント
・「学校教育法」の名の通り、各学校について記されており、第三章 幼稚園では、幼稚園の目的、それを達成するための目標、幼稚園に配置する職員などが記されている。
・空欄問題としては、義務教育、基礎、幼児を保育、健やかな成長、環境、心身の発達、などが出やすい。
☆『学校教育法』には、「幼稚園教育」という一単語は出てこない。
※「幼稚園における教育」「幼稚園の教育課程」などはある
※ポイント
・空欄問題としては、第22条、保護者及び地域住民、必要な情報の提供及び助言、家庭及び地域、が出やすい。
・第22条に規定する目的を達成するための目標が第23条に掲げられているが、それも必ず、目を通しておくこと。
※ポイント
・正式名称は、『就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律』・2006年に施行された。
☆「生涯にわたる人格形成の基礎」という言葉は、『認定こども園法』、『教育基本法』、『こども基本法』、『幼稚園教育要領』、『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』に出てくる。
→
簡単にまとめると、
・『教育基本法』、『幼稚園教育要領』は、
“幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもの”
・『認定こども園法』は、
“幼児期の教育及び保育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもの“
・『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』は、
“乳幼児期の教育及び保育は、子どもの健全な心身の発達を図りつつ生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもの“
といったように出てくる。
※『保育所保育指針』には、「保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期にその生活時間の大半を過ごす場である。」という記述があるので、注意。
・『児童福祉法』第39条の2に「幼保連携型認定こども園」の記述があるので合わせて注意する。
→詳しくはこちらの同ブログ関連ページで
保育士試験対策(児童福祉施設のそれぞれの概要・役割) - 保育士試験対策~これだけはやっておけ~
幼稚園教育要領
引用元 :幼稚園教育要領(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/content/1384661_3_2.pdf
幼児期の教育は,生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり,幼稚園教育は,学校教育法に規定する目的及び目標を達成するため,幼児期の特性を踏まえ,環境を通して行うものであることを基本とする。
このため教師は,幼児との信頼関係を十分に築き,幼児が身近な環境に主体的
に関わり,環境との関わり方や意味に気付き,これらを取り込もうとして,試行
錯誤したり,考えたりするようになる幼児期の教育における見方・考え方を生か
し,幼児と共によりよい教育環境を創造するように努めるものとする。(後略)
・空欄問題としては、生涯にわたる、人格形成の基礎、学校教育法、環境、信頼関係、主体的、試行錯誤、幼児と共に、が出やすい。
・第1章 総則 第1 幼稚園教育の基本と第2 幼稚園教育において育みたい資質・能力及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、必ず、しっかり目を通しておく必要がある。
★上記の条文は、それぞれ出典を答えられるようにしておくこと。
★『学校教育法』、『教育基本法』、『認定こども園法』『幼稚園教育要領』は、必ず、みておかなければならない。『小学校学習指導要領』、『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』もみておくことができたら尚よい。
今回はここまでにします。
参照:
・e-Gov法令検索内の各法律
・幼稚園教育要領(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/content/1384661_3_2.pdf
・・幼保連携型認定こども園教育・保育要領(◆平成29年03月31日内閣府告示文部科学省告示厚生労働省告示第1号)
・・保育所保育指針(◆平成29年03月31日厚生労働省告示第117号)