保育士試験対策~これだけはやっておけ~

おいものっこの保育士試験対策 

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保育士試験対策(義務教育をはじめとする教育についての条文)

【更新日:2024年8月12日】
 【R6後期試験・R7前期試験対応】
※「R7年前期試験」に関しては、想定される範囲となります。



こんにちは。おいものっこです。
今回は、義務教育をはじめとする教育についての条文について、『日本国憲法、『学校教育法』、『教育基本法』、それぞれみていき、比べてみたいと思います。




 



<義務教育をはじめとする教育についての条文>


日本国憲法 
 
引用元:

日本国憲法 | e-Gov法令検索

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。


※ポイント
・『日本国憲法は、1946年に公布された。
第3章は、「国民の権利及び義務」について書かれており、特に、その中の第26条が保育士試験としては出やすい。他、第10条から第13条第14条第1項第19条、第22条、第23条、第25条が出やすい。

・上記の26条については、能力、教育、権利、普通教育、義務、義務教育、無償などの単語が空欄問題をして出やすい。

 

☆『日本国憲法』と『学校教育法』と『教育基本法』を見分けるポイント→

日本国憲法

義務教育
は、これを無償とする。
(『学校教育法』と『教育基本法』には、義務教育が「無償」という言葉は出てこない。)

※『学校教育法』には、「学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、(中略)における義務教育については、これを徴収することができない。
教育基本法』には「国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。」と記されている。


・また、「法律の定めるところにより」もヒントとなりえる






教育基本法  

引用元

教育基本法 | e-Gov法令検索


(教育の機会均等)
第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。



(義務教育)
第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。


※ポイント

『(旧)教育基本法』は、1947年に公布された。2006年に全面改正され、『(現)教育基本法が公布された。
・『教育基本法』は、名前の通り、教育全般のことが記されている。現在の『教育基本法』には、生涯学習、家庭学習、幼児期の教育などについても記されている。

・保育士試験としては、上記に挙げた条文のほか、前文、第1条、第2条、第3条、第9条~第11条あたりが出やすいので、必ず目を通しておく。教育基本法は、短いうえにどこが出でもおかしくないので、できれば全て目を通しておく。

・上記に挙げた条文の中では、能力、教育、人種~門地、教育上、国及び地方公共団体、普通教育を受けさせる義務、義務教育、授業料などが空欄問題で出やすい。


 

日本国憲法』と『学校教育法』と『教育基本法』を見分けるポイント→

・『教育基本法』→

~~教育上差別されない。

※『日本国憲法』第14条には、「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあります。


授業料を徴収しない。

※『日本国憲法』の項目のところで記述済み。

・また、「別に法律で定めるところにより、」もヒントになりうる。

 


 

学校教育法  

引用元

学校教育法 | e-Gov法令検索


第二章 義務教育

第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。



第十九条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。



※ポイント

学校教育法』は、1947年に公布された。
・保育士試験としては、第1章 総則第2章 義務教育第3章 幼稚園第4章 小学校あたりまでをみておく必要がある。特に、第2章第3章は重要である。
・上記の条文はいづれ「第2章 義務教育」の中の条文である。
・学校教育法は、義務教育の規定や名前の通り、それぞれの学校についての規定が記されている。



・上記の2つの条文については、九年の普通教育、義務、経済的、市町村などの単語が空欄問題として出やすい。



『学校教育法』において、「学校」とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校のことをいう。(学校教育法 第1条 参照)   
ポイント→幼稚園は入る。保育所や幼保連携型認定こども園は入らない。
 


☆『日本国憲法』と『学校教育法』と』教育基本法』を見分けるポイント→

・『学校教育法』→

子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
(九年の普通教育という言葉は、『日本国憲法』、『教育基本法』にはない。)

就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、
市町村
は、必要な援助を与えなければならない。

(※『教育基本法』には、(教育の機会均等)第4条第3項に、「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。」という規定があるので注意。)



 




 

         


★これらの条文は、全て大事なので全部覚えて、正誤問題でも、空欄を埋める問題でも、条文から出典を答えさせるでも出るので、どのように出ても対応できるようにしておく。

★保育士試験によく出る法令等としては、保育所保育指針』児童福祉法はもとより、日本国憲法『学校教育法』教育基本法『幼稚園教育要領』などがある。

これらの他にもよく出るものは多くあるが、上記のものは特に重要である。




○ついでに覚えておきたいことを追記しておきます。


<覚えておこう>

教育基本法は、「日本国憲法」の精神にのっとっています。
同じように各法律や憲章が何の精神にのっとって、又はしたがっているか見ていきましょう。

児童福祉法
→「児童の権利に関する条約」の精神にのつとり

『子どもの貧困対策の推進に関する法律』
→「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり

『子ども基本法
→「日本国憲法」及び「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり

『児童憲章』
→「日本国憲法」の精神にしたがい




今回はここまでにします。


参照:

e-Gov法令検索より各法令

児童憲章:文部科学省



           



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