保育士試験対策~これだけはやっておけ~

おいものっこの保育士試験対策 

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保育士試験対策(義務教育をはじめとする教育についての条文)

【更新:2023月11月1日】
【R6前期試験対応】


早いもので、保育士試験が終わり、1週間以上経ちました。R5後期では、子ども家庭福祉、社会福祉、教育原理、社会的養護の4つを受けました。ほかの科目はR4後期とR5後期で合格しています。R4後期に、子どもの保健、子どもの食と栄養、保育実習理論に合格、R5前期に保育の心理学、保育原理に合格しました。

私は、3回に分けて受けましたが、2回くらいで考えている方は、保育原理、子ども家庭福祉、社会福祉、教育原理、社会的養護を同時に受けることをお勧めします。どの教科で出てもおかしくないような問題が多くあるのでそうしたほうが効率がいいです。


解答速報によれば、今回受けた4教科も、どうやら無事に、合格しているようです。

2次試験対策中ですが、半端になるのが嫌なので、このブログは、今まで通り続けていきたいと思います。

 

では、義務教育をはじめとする教育についての条文について、「日本国憲法」、「学校教育法」、「教育基本法」、それぞれみていきたいと思います。


<義務教育をはじめとする教育についての条文>

日本国憲法 
 
引用元

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION_19470503_000000000000000&keyword=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 




※ポイント
日本国憲法は、1946年に成立、公布された。
・第三章に「国民の権利及び義務」についての書かれており、その中の教育を受ける権利と受けさせる権利(第26条)が保育士試験としては出やすい。
能力、教育、権利、普通教育、義務、義務教育、無償などの単語が、空欄問題をして出やすい。

・「日本国憲法」と「学校教育法」と「教育基本法」を見分けるポイント→
日本国憲法」→
義務教育
は、これを無償とする。


 


学校教育法  

引用元

学校教育法 | e-Gov法令検索

第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

 

第十九条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない



※ポイント

・学校教育法は、1947年に、成立、公布、施行された。
・上記の条文はいづれも「第二章 義務教育の中の条文である。
・学校教育法は、義務教育の規定や名前の通り、それぞれの学校についての規定が記されている。

・保育士試験としては、上記に挙げた条文のほか、第一条、第十二条、第二十一条~第三十一条あたりまでが、重要な条文で、必ず、目を通しておく必要がある。

9年の普通教育、義務、経済的、市町村などの単語が空欄問題として出やすい。

・「日本国憲法」と「学校教育法」と「教育基本法」を見分けるポイント→
「学校教育法」→子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
        市町村は、必要な援助を与えなければならない。

※学校教育法において、「学校」とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校のことをいう。(学校教育法 第一条 参照)   ポイント→保育所こども園は入らない。


教育基本法  (2006年改正後の教育基本法)

引用元

教育基本法 | e-Gov法令検索

(教育の機会均等)
第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない

 

(義務教育)
第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

※ポイント
・(旧)教育基本法は、1947年に公布、施行された。2006年に全面改正され、(現)教育基本法となる。教育基本法は、名前の通り、教育全般のことが記されている。学校教育だけでなく、生涯学習、家庭学習、幼児期の教育などについても記されている。

・保育士試験としては、上記に挙げた条文のほか、前文、第一条、第二条、第三条、第九条~第十一条あたりが出やすいので、必ず目を通しておく。教育基本法は、短いうえにどこが出でもおかしくないので、できれば全て目を通しておく。

能力、教育、人種~門地、教育上、国及び地方公共団体、普通教育を受けさせる義務、義務教育、授業料などが空欄問題で出やすい。
・「日本国憲法」と「学校教育法」と「教育基本法」を見分けるポイント→
教育基本法」→~教育上差別されない
         国及び地方公共団体は、障害のある者に支援、経済的理由によって修学が困難な者に対して奨学の措置を講じなければならない。
         国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。


★これらの条文は、全て大事なので全部覚えて、正誤問題でも、空欄を埋める問題でも、条文から出典を答えさせるでも出るので、どのように出ても対応できるようにしておく。

★保育士試験によく出る法令等は、日本国憲法」、「学校教育法」、「教育基本法」、「児童福祉法」、「保育所保育指針」、「幼稚園教育要領」などである。

これらの他にもよく出るものは多くあるが、上記のものは特に重要である。


今回はここまでにします。