【更新:2024年11月26日】
【R6前期試験対応】
こんにちは。おいものっこです。
今回は、児童福祉施設以外の施設や職員についての続きをやっていきたいと思います。義務なのか、努力義務なのか、任意なのかをきちんと区別して覚えるようにしましょう。似たような名前が多いので、そこも気を付けて覚えるようにしましょう。
それでは、みていきたいと思います。
★は置かなければならない職員
・発達障害者支援センター(発達障害者支援法)
・基幹相談支援センター(障害者総合支援法※障害者の地域における相談支援総合窓口
・地域活動支援センター(障害者総合支援法)※地域生活支援事業の一つ(当然この事業も障害者総合支援法が根拠法)
※この辺りは、根拠法を間違えないようにする。
★障害者総合支援法における障害者の年齢の定義→18歳以上の者
障害児の年齢の定義→満18歳に満たない者
参照
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | e-Gov法令検索
・母子・父子福祉センター(母子及び父子並びに寡婦福祉法)※都道府県や市町村、社会福祉法人は母子・父子福祉センターを設置することができる(義務ではない)
母子・父子自立支援員(母子及び父子並びに寡婦福祉法)は、福祉事務所や、母子・父子福祉センタ―等で働く。
・婦人相談所(売春防止法) ★婦人相談員(直接的な記述はないものの売春防止法35条から必置)※都道府県は婦人相談所を設置しなければならない。地方自治体法の指定都市は任意。 ※婦人相談所は配偶者暴力相談支援センター(DV防止法)の機能も担っている。
・婦人保護施設(売春防止法)→社会福祉法で第一種社会福祉事業
と定められている。※都道府県は婦人保護施設を設置することができる(義務ではない。)※「DV防止法」には、売春防止法の基づく婦人保護施設が暴力被害女性の保護を行うことができることが明記されている。
※婦人相談所と、婦人保護施設の区別をしっかりする。
・子育て世代包括支援センター=母子健康包括支援センタ―(母子保健法の法律の上の名前)※市町村は子育て世代包括支援センター設置するように努めなければならない=努力義務
また、政府としては、「ニッポン一億総活躍プラン」に基づき、子育て世代包括支援センターについて、全国展開を目指し取り組むこととされている。
※地域包括支援センター(介護保険法)と子育て世代包括支援センター(母子保健法)を混乱しないようにする。
・介護保険施設(介護保険法)
1.介護養護老人ホーム(=老人福祉法では特別養護老人ホームと呼ぶ)㊟
2.介護老人保健施設「老健」
3.介護医療院・介護療養型医療施設
・老人福祉施設(老人福祉法)
1.特別養護老人ホーム「特養」(介護保険法では介護養護老人ホームと呼ぶ)㊟
2.老人ディサービスセンター
3.養護老人ホーム
4.軽費老人ホーム
5.老人福祉センター
6.老人介護支援センター㊟
7.老人短期入所施設
<関連ページ>
ここまでです。次回は、第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業と社会福祉法人についてです。