【更新日:2024年9月15日】
【R6後期試験・R7前期試験対応】
※「R7年前期試験」に関しては、想定される範囲となります。
こんにちは。おいものっこです。
今回は、前回の続きで、「児童福祉施設以外の施設の職員になどついて②」をやっていきたいと思います。
何の法律で規定されているのかというところを注意して覚えましょう。似たような名称が多いので、それも気を付けてください。
尚、このページの記事では、
しなければならない=義務
努めなければならない。=努力義務
することができる=任意
としている。
それではやっていきます。
参照:
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | e-Gov法令検索
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 | e-Gov法令検索
発達障害者支援法
①発達障害者支援センター
②発達障害者支援地域協議会
・都道府県に任意設置。
障害者総合支援法
①基幹相談支援センター
※障害者の地域における相談支援総合窓口
・市町村は、基幹相談支援センターを設置するように努めるものとする。
②地域活動支援センター
※地域生活支援事業の一つ(当然この事業も障害者総合支援法が根拠法)
※この辺りは、根拠法を間違えないようにする。
★障害者総合支援法における
障害者の年齢の定義→18歳以上の者
障害児の年齢の定義→満18歳に満たない者
母子及び父子並びに寡婦福祉法
①母子・父子福祉施設
・都道府県や市町村、社会福祉法人その他に任意設置
※母子・父子福祉施設とは、
①母子・父子福祉センター②母子・父子休養ホーム
の2種類である。
②母子・父子自立支援員
・都道府県知事、市長及び、福祉事務所を福祉事務所を管理する町村長が母子・父子自立支援員を委託するものとする。
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
①女性相談支援センター
・都道府県に設置の義務がある。
・指定都市に任意設置。
※旧婦人相談所
②女性相談支援員
※都道府県(女性相談支援センターを設置する指定都市を含む)は女性相談支援員を置くものとする。
※市町村(女性相談支援センターを設置する指定都市を除く)は女性相談支援員を置くように努めるものとする。
③女性自立支援施設
・都道府県に任意設置。
※旧婦人保護施設。
※根拠法にも気を付ける。
母子保健法
こども家庭センターの母子保健事業
・『母子保健法』の第3章で、こども家庭センターの母子保健事業について規定されている。
・こども家庭センターの業務として、『児童福祉法』で規定されているものも他に、『母子保健法』第3章で母性、乳児、幼児の健康の保持、増進に関する包括的な支援を行うための事業が挙げられている。
介護保険法
・「介護保険施設」
1.介護老人福祉施設(㊟=老人福祉法では特別養護老人ホームと呼ぶ)
2.介護老人保健施設「老健」
3.介護医療院
老人福祉法
・以下は、『老人福祉法』で「老人福祉施設」とされているもの。
1.特別養護老人ホーム「特養」(㊟=介護保険法では介護老人福祉施設と呼ぶ)
2.老人ディサービスセンター
3.養護老人ホーム
4.軽費老人ホーム
5.老人福祉センター
6.老人介護支援センター㊟
7.老人短期入所施設
※『介護保険法』と『老人福祉法』で規定されているものをきちんと区別する。
ここまでです。
『困難な問題を抱える女性への支援に関する法律』と『母子保健法』は、令和6年4月1日の法改正で大きく変わったところとなるので、特に気をつけて覚えましょう。
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