【更新:2024年9月18日】
【R6後期試験・R7前期試験対応】
※「R7年前期試験」に関しては、想定される範囲となります。
こんにちは。おいものっこです。
今回は、「児童福祉施設以外の施設や職員になどついて①」をやっていきたいと思います。
何の法律で規定されているものなのか、どこに又はどの職員を設置が義務なのか、努力義務なのか、任意なのかしっかり区別して覚えましょう。似たような名称が多いので、それも気を付けて覚えましょう。
尚、このページの記事では、
しなければならない=義務
努めなければならない。=努力義務
することができる=任意
★=置かなければならない職員
○=置くことができる職員
としている。
それではやっていきます。
参照:
<児童福祉施設以外の施設や職員などについて①>
児童福祉法
①こども家庭センター
・市町村に設置の努力義務がある。
※児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設。
※こども家庭センターは大事なので、しっかり覚えましょう。
※『母子保健法』には、「こども家庭センターの母子保健事業」が規定されている。
②児童相談所
・都道府県に設置の義務がある。
・★児童福祉司
・児童相談所には必要に応じて、児童を一時保護する施設(一時保護施設)を設けなければならない。
※こども家庭センターと児童相談所は、「児童福祉施設」ではないことに注意する。
③児童委員
・市町村の区域に置く。
㊟民生委員は、民生委員法で規定されており、市町村の区域に置く。
④要保護児童対策地域協議会
・地方公共団体は、単独で又は共同して要保護児童対策地域協議会を置くことが努力義務となっている。
⑤児童福祉審議会
・都道府県に置くものとする。
・市町村は置くことができる。
社会福祉法
①福祉事務所
・都道府県及び市・特別区に設置の義務がある。
・町村は任意設置である。
・★社会福祉主事
・市及び町村はその設置する福祉事務所に身体障害者福祉司・知的障害者福祉司を置くことができる。(これは、身体障害者福祉法と知的障害者福祉法でそれぞれ規定されているものである。)
②地方社会福祉審議会
・都道府県、指定都市、中核市に置くものとする。
③社会福祉協議会
・民間組織。
・社会福祉法で「地域福祉の推進を図ることを目的とした団体」と位置付けている。(市町村社会福祉協議会、地区社会福祉協議会、都道府県社会福祉協議会、全国社会福祉協議会がある。)
・※都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会を置くものとする。
(運営適正化委員会とは、利用者が福祉サービスを適切にできるように福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに利用者からの苦情を適切に解決するための公正中立な第三者機関。)
身体障害者福祉法
身体障害者更生相談所
・都道府県は、必要な地に身体障害者更生相談所設ける義務がある。
・身体障害者の更生援護の利便、市町村の援護の適切な実施の支援のため。
・★身体障害者福祉司
※身体障害者社会参加支援施設(①身体障害者福祉センター、②補装具制作施設、③盲導犬訓練施設、④視聴覚障害者情報提供施設のことを言う。)も「身体障害者福祉法」で規定されている。
知的障害者福祉法
知的障害者更生相談所
・都道府県に設置の義務がある。
・★知的障害者福祉司
介護保険法
地域包括支援センター
・市町村に任意設置。
※地域包括支援センターは、「高齢者の総合相談窓口」として機能している。
※根拠法に注意する
地域保健法
①保健所
・都道府県、指定都市、中核市などが設置する。
②市町村保健センター
・市町村に任意設置。
※保健所と市町村保健センターの違いに注意する。
<それぞれの区別をきちんとする>
※児童福祉司(児童福祉法)と社会福祉主事(社会福祉法)と社会福祉士(社会福祉士及び介護福祉士法)
※地域包括支援センター(介護保険法)と地域活動支援センター(障害者総合支援法)
※児童福祉審議会と社会福祉審議会と社会福祉協議会
次回は、「児童福祉施設以外の施設や職員などついて②」をやっていきたいと思います。