保育士試験対策~これだけはやっておけ~

おいものっこの保育士試験対策 

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保育士試験対策(法律、重要定義をまとめました。)

【更新日:2025年8月27日】
【R7後期、R8前期試験対応】
※なお、R8前期に関しては、公式から正式発表はまだのため想定される範囲となります。



こんにちは。おいものっこです。
今回は、様々な法律内でのそれぞれの用語の定義をみていきたいと思います。
同じ用語であっても、法律によって意味が異なるものもあるので注意が必要です。
今回は保育士試験において特に重要な定義について取り上げています。『子ども家庭福祉』、『社会福祉』、『社会的養護』においては頻出で落としたくないところなので、確実に覚えましょう。

それではやっていきます。




 


 



「児童」満18歳に満たない者

◎「児童」は、さらに次のように分けられている。

乳児満1歳に満たない者(『母子保健法』においても同じ。)
幼児→満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者(『母子保健法』においても同じ。)
少年→小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者


満~歳とは、生まれた日を0歳とし、そこから誕生日を迎えるたびに1歳ずつ増やしていく数え方。(私たちが普段、一般的に使用しているもの)
数え年は、生まれた時点で1歳とカウントし、1月1日を迎えるたびに増やしていく数え方





・「妊産婦」→妊娠中又は出産後1年以内の女子(『母子保健法』においても同じ。)
・「要保護児童」→保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童
・「要支援児童」→保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(要保護児童を除く)
・「特定妊婦」→出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦


児童福祉法』には、たくさん覚えなければならない用語がたくさんありますが、他の法律との比較ということを考えて上記のものに限定して取り上げました。「要保護児童」と「要支援児童」を混同しないように気をつける。






 



・「新生児」出生後28日を経過しない乳児
・「未熟児」→身体の発達が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの
・「乳児」「幼児」は、『児童福祉法』の「乳児」「幼児」、それぞれの定義と同じ。




 

★『母子及び父子並びに寡婦福祉法』



・「児童」20歳に満たない者
(㊟『児童福祉法』においての「児童」の定義と異なる。)





 

★『民法



・「成年」→年齢18歳をもって成年とする。

 

民法』が改正され、令和4年4月1日から「成年」が20歳から18歳へと引き下げられた。





 

★『少年法



・「少年」20歳に満たない者(『児童福祉法』の少年の定義とは異なる。)
・上記の少年のうち、18歳以上の少年を「特定少年」という。


令和4月4月1日、『民法』で「成年」の定義が変わったが、これに合わせて改正された『少年法』で18歳以上の少年を「特定少年」とした。






 



・「児童」→18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの

児童手当法』の改正により、令和6年10月から、児童手当の支給対象が拡充され、「18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの間にある者を養育している方」となった。






 

★『児童扶養手当法』



・「児童」→18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者





 

★『発達障害者支援法』



・「発達障害自閉症アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害学習障害注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現として政令で定めるもの


・「発達障害者」発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるもの
・「発達障害者」のうち、18歳未満のものを発達障害児という。

 




★『こども基本法



・「こども」心身の発達の過程にある者(『こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律』においても同じ。)


『こども基本法』、『こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律』のどちらの法律も短いのでご自身で全文通して読んでおくことをお勧めします。





 

『困難な問題を抱える女性への支援に関する法律』



・「困難な問題を抱える女性」
→性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)



こちらの法律も短いので上記と同様に全文通して読んでおきましょう。
 





 

★『いじめ防止対策推進法』



・「いじめ」→児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの



『いじめ防止対策推進法』は、直近の過去の全国保育試験では、令和6年後期の『教育原理』で条文穴埋め問題、『子ども家庭福祉』で年号並べ替え問題の形で出題されています。
この法律も上記と同様にすべて目を通しておきましょう。






<参照>

e-Gov 法令検索より各法律

 



今回は以上になります。
どれも重要で落としたくないところなのでしっかり覚えましょう。
基本的なところを疎かにしっかり押さえて試験に備えてください。



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