【更新日:2025年8月27日】
【R7後期、R8前期試験対応】
※なお、R8前期に関しては、公式から正式発表はまだのため想定される範囲となります。
こんにちは。おいものっこです。
今回は、様々な法律内でのそれぞれの用語の定義をみていきたいと思います。
同じ用語であっても、法律によって意味が異なるものもあるので注意が必要です。
今回は保育士試験において特に重要な定義について取り上げています。『子ども家庭福祉』、『社会福祉』、『社会的養護』においては頻出で落としたくないところなので、確実に覚えましょう。
それではやっていきます。
・「児童」→満18歳に満たない者
◎「児童」は、さらに次のように分けられている。
①「乳児」→満1歳に満たない者(『母子保健法』においても同じ。)
②「幼児」→満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者(『母子保健法』においても同じ。)
③「少年」→小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
※数え年は、生まれた時点で1歳とカウントし、1月1日を迎えるたびに増やしていく数え方
・「妊産婦」→妊娠中又は出産後1年以内の女子(『母子保健法』においても同じ。)
・「要保護児童」→保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童
・「要支援児童」→保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(要保護児童を除く)
・「特定妊婦」→出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦
・「新生児」→出生後28日を経過しない乳児
・「未熟児」→身体の発達が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの
・「乳児」と「幼児」は、『児童福祉法』の「乳児」「幼児」、それぞれの定義と同じ。
・「児童」→20歳に満たない者
(㊟『児童福祉法』においての「児童」の定義と異なる。)
・「成年」→年齢18歳をもって成年とする。
・「少年」→20歳に満たない者(『児童福祉法』の少年の定義とは異なる。)
・上記の少年のうち、18歳以上の少年を「特定少年」という。
・「児童」→18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの
・「児童」→18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者
・「発達障害」→自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現として政令で定めるもの
・「発達障害者」→発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるもの
・「発達障害者」のうち、18歳未満のものを「発達障害児」という。
・「こども」→心身の発達の過程にある者(『こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律』においても同じ。)
・「困難な問題を抱える女性」→性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)
・「いじめ」→児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの
この法律も上記と同様にすべて目を通しておきましょう。
<参照>
e-Gov 法令検索より各法律
今回は以上になります。
どれも重要で落としたくないところなのでしっかり覚えましょう。
基本的なところを疎かにしっかり押さえて試験に備えてください。![]()
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