【更新日:2025年8月25日】
【R7後期、R8前期試験対応】
※なお、R8前期に関しては、公式から正式発表はまだのため想定される範囲となります。
こんにちは。おいものっこです。
今回も似ていて間違えやすい名称シリーズ「似ていて間違えやすい名称を確認しよう~その3~」です。
分かっているつもりでもボンヤリしていると間違えてしまいそうなものを集めてみました。⑬~⑱まであります。
以下のようになっています。
⑬民生委員、児童委員
⑭児童手当、児童扶養手当 など
⑮エンゼルプラン、ゴールドプランなど
⑯障害児福祉計画、障害福祉計画
⑰障害者基本法、障害者総合支援法
⑱出産手当金、出産育児一時金など
それではやっていきます。
・民生委員
→根拠法は民生委員法
→任期は3年(再任も可能)
→給与は支給されない
→市(特別区を含む)町村の区域に置く
→民生委員は職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける
→都道府県知事は、民生委員の指導訓練を実施しなければならない(義務)
→都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣が委嘱する
→民生委員は児童委員を兼ねる
①住民の生活状態を必要に応じ適切に把握すること
②援助を必要とする者がその能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように相談に応じ、助言などの援助を行うこと
③援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するための必要な情報の提供などの援助を行うこと
④社会福祉を目的とする事業を経営する者や社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業や活動を支援すること
⑤福祉事務所やその他の関係行政機関の業務に協力すること
⑥必要に応じて、住民の福祉増進を図るための活動を行うこと
・児童委員
→根拠法は児童福祉法
→市町村(特別区を含む)の区域に置く
→厚生労働大臣が児童委員のうちから主任児童委員を指名する
→児童委員は職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける
→都道府県知事は児童委員の研修を実施しなければならない(義務)
①児童や妊産婦の生活や取り巻く環境の状況の把握すること
②児童や妊産婦の保護、保健、福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供などの援助や指導を行うこと
③児童や妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者や児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業や活動の支援をすること
④児童福祉司や福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること
など
(2025年6月23日現在の情報です)
・①児童扶養手当
→根拠法は児童扶養手当法(1961年制定)
→支給対象は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(政令の定める程度の障害のある場合は20歳未満の者)を監護する母または父、または養育者
→ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与して、児童の福祉の増進を図ることを目的としている。
・②児童手当
→根拠法は児童手当法(1971年制定)
児童手当法をもとに『子ども・子育て支援法』に「子どものための現金給付」として規定されている。
→支給対象は、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している者
★令和6年10月から児童手当の対象となる年代が高校生年代まで拡充されました。
◎下記の③~⑤3つの手当はすべて『特別児童扶養手当等の支給に関する法律』(1964年制定)が根拠法である。
・③特別児童扶養手当
→20歳未満で精神または身体に障害がある児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される
・④障害児福祉手当
→精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の者に支給される
・⑤特別障害者手当
→精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の者に支給される
★手当は、すべてが並んでいれば答えられる方が多いと思いますが、一緒に出してくれるとは限らないので、一つ一つを区別してしっかり覚える必要があります。
それぞれ根拠法、根拠法の制定年、対象年齢などしっかり覚えておきましょう。
・エンゼルプラン
→少子化対策
「少子化対策」はたくさんありますが、少しピックアップして書きました。
→1989年の合計特殊出生率が、1.57だったことが、翌1990年、公表される。(1990年の「1.57ショック」)
①最初の総合的な少子化対策「エンゼルプラン」(=今後の子育て支援のための施策の基本的方向について)策定(1994)
②「新エンゼルプラン」策定(1999)
※覚え方→「新」なのに「9」(きゅう・旧)
③『少子化社会対策基本法』、『次世代育成支援対策推進法』の2つは、2003年に制定された。
④「子ども・子育てビジョン」が閣議決定(2010)
など。
・ゴールドプラン
→高齢化対策
→「ゴールドプラン」(=高齢者保健福祉推進10か年戦略)は1989年策定
→「新ゴールドプラン」策定(1994)
→『高齢社会対策基本法』成立(1995)
→「ゴールドプラン21」策定(1999)
・「ニッポン一億総活躍プラン」が閣議決定(2016)
※少子高齢化のため
・オレンジプラン
→認知症対策
→「オレンジプラン」(=認知症施策推進5か年計画)は2012年策定
→「新オレンジプラン」策定(2015)
※<オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン>(こども家庭庁)というものがあるがそちらと混同しないようにする。
「ゴールドプラン」(高齢化対策)⇒「エンゼルプラン」(少子化対策)⇒「オレンジプラン」(認知症対策)
少子化対策、高齢化対策、認知症対策はそれぞれ日々進んでいますが、
保育士試験対策としては、特に少子化対策の流れや少子化の実態について詳しく覚えておく必要があります。★合計特殊出生率については特にみておく必要があります。
・障害児福祉計画
→根拠法は児童福祉法
→児童福祉法の「第9節 障害児福祉福祉計画」をもとに、こちらで重要な部分を簡単にまとめました。
①内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援の提供体制を整備し、円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)を定めるものとする。
②市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援、障害児相談支援の提供体制の確保、円滑な実施に関する計画(市町村障害児福祉計画)を定めるものとする。
③都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画を達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援の提供体制の確保、円滑な実施に関する計画(都道府県障害児福祉計画)を定めるものとする。
・障害福祉計画
→根拠法は障害者総合支援法
→障害者総合支援法の「第5章 障害福祉計画」をもとにこちらで重要な部分をまとめました。
①主務大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村、及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付や地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)を定めるものとする。
②市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保や「障害者総合支援法」に基づく業務の円滑な実施に関する計画(市町村障害福祉計画)を定めるものとする。
③都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保や「障害者総合支援法」に基づく業務の円滑な実施に関する計画(都道府県障害福祉計画)を定めるものとする。
※根拠法に気を付ける。
・障害者基本法
→『心身障害者対策基本法』が1993(平成5)年の改正により、『障害者基本法』と改称される。
→『心身障害者対策基本法』⇒『障害者基本法』
→『障害者基本法』では、「障害者週間」についての規定がされている。
※「障害者週間」は、12月3日から12月9日までの1週間とされている。
・障害者総合支援法
→・『障害者総合支援法』=『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律』
→『障害者自立支援法』が2012(平成24)年の改正(施行は2013(平成25年))で『障害者総合支援法』に改称された。
→『障害者自立支援法』⇒『障害者総合支援法』(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)
→『障害者総合支援法』は、『障害者基本法』の基本理念にのっとっている。
【2025年6月21日現在の情報です。】
・出産手当金
→健康保険法(第102条)では、規定されているが、国民健康保険法では、規定されておらず、支給されない。
→公的医療保険である健康保険の給付の一つ
→健康保険の被保険者本人が出産したときに、出産日(出産日が出産予定日より後になった場合には、出産予定日)以前の42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日までの間に労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される
・出産育児一時金
→健康保険法(第101条)と国民健康保険法(第58条の1)の二つともに規定されている
→公的医療保険である健康保険と国民健康保険の給付の一つ
→被保険者本人が出産したときに出産育児一時金として政令で定める金額が支給される
※健康保険法には「家族出産育児一時金」(第114条)というものもあり、これは、被保険者の被扶養者が出産したときに被保険者に対して支給される
・育児休業給付金
→雇用保険法(第61条の7)で規定されている
→雇用保険の育児休業給付の一つ
→雇用保険の被保険者が1歳未満の子の養育のために育児休業を取得した際に支給される(一定の要件を満たす必要がある。)
→男性、女性ともに対象である
※育児休業は2回まで分割できる。
・出生時育児休業給付金
→雇用保険法(第61条の8)で規定されている
→雇用保険の育児休業給付の一つ
→雇用保険の被保険者が出生時育児休業(産後パパ育休)を取得しした際に支給される(一定の要件を満たす必要がある。)
→(出生時育児休業=産後パパ育休)
→★出生時育児休業(産後パパ育休)とは、子の出生後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業
※出生時育児休業給付金は、原則男性を対象としている。
※産後休業は、出生時休業育児休業に含まれないため、基本的には女性が出生時育児休業給付金を受給できるのは、養子の場合に限る。
・出生後休業支援給付金
→雇用保険法(第61条の10)で規定されている
→雇用保険の出生後休業支援給付
→「出生時育児休業給付金」または、「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)取得した際に支給される(一定の要件を満たす必要がある。)
・育児時短就業給付金
→雇用保険法(第61条の12)で規定されている
→雇用保険の育児時短就業給付
→①2歳未満の子を養育するために育児時短就業する雇用保険の被保険者であること
→②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12ヶ月あること。
育児時短就業給付金の受給対象は、上記のの①②の両方の満たしている方。
※出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は、令和7年4月1日に創設された。
・介護休業給付金
→雇用保険法(第61条の4)で規定されている
→雇用保険の中の失業等給付の中の雇用継続給付の一つ
※失業等給付は①求職者給付②就職促進給付③教育訓練給付④雇用継続給付の4つ
※雇用継続給付は①高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金)と②介護休業給付(介護休業給付金)の2つ
※それぞれ何の法律で規定されているかを覚えることも大事です。
今回はこれで終わります。
参照:
e-Gov 法令検索より各法律
厚生労働省ホームページ「育児休業等給付について」
厚生労働省ホームページ「Q&A~育児休業等給付~」
<同シリーズの目次>
~その1~
①児童指導員、児童生活支援員、児童自立支援専門員、少年を指導する職員
②心理療法担当職員、心理担当職員、心理支援を担当する職員
③児童福祉司、社会福祉主事、社会福祉士
④児童福祉審議会、地方社会福祉審議会、社会福祉協議会
⑤児童家庭センター、児童発達支援センター
⑥こども家庭センター、地域包括支援センター、地域活動支援センター
~その2~
⑦児童自立支援施設、児童自立生活援助事業、日常生活自立支援事業
⑧助産施設、授産施設
⑨保健所、市町村保健センター
⑩小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業
⑪放課後児童健全育成事業、放課後等デイサービス
⑫救護法、救護施設、教護院
~その4~
⑲老人福祉法、老人保健法
⑳老人の日、敬老の日
㉑東京女子師範学校附属幼稚園、二葉幼稚園
~その5~
㉒連合遊び、共同遊び
㉓情動伝染、共鳴動作
㉔豆やナッツ、ミニトマトやブドウ等の球状のもの
㉕ヨウ素、葉酸
㉖単糖類、二糖類
㉗季節性インフルエンザワクチン、ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン
