保育士試験対策~これだけはやっておけ~

おいものっこの保育士試験対策 

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保育士試験対策(似ていて間違えやすい名称を確認しよう~その2~)

【更新日:2025年8月18日】
【R7後期、R8前期試験対応】
※なお、R8前期に関しては、公式から正式発表はまだのため想定される範囲となります。


こんにちは。おいものっこです。
今回は、「似ていて間違えやすい名称を確認しよう~その2~」をやっていきたいと思います。
調べていくと似ているものは無限に出てきますが、「保育士試験対策」ブログにですので、試験を受けるにあたって間違えていたら困るもの、私、おいものっこが試験ギリギリまで混乱していたものに絞ってみていきたいと思います。

今回は、⑦~⑫までやります。


以下のようになっています。







⑦児童自立支援施設、児童自立生活援助事業、日常生活自立支援事業
⑧助産施設、授産施設
⑨保健所、市町村保健センター
⑩小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業
⑪放課後児童健全育成事業、放課後等デイサービス
⑫救護法、救護施設、教護院




 



 

⑦児童自立支援施設、児童自立生活援助事業、日常生活自立支援事業




児童自立支援施設
→根拠法は児童福祉法
児童福祉施設の一つ
不良行為をし、又はする恐れのある児童、家庭環境その他の環境上の理由により生活指導を要する児童入所、又は、保護者のもとから通う(=通所)。必要な指導を行い、その自立を支援する施設。




・児童自立生活援助事業
自立援助ホーム
→根拠法は児童福祉法
児童福祉施設には含まれない
→共同生活を営むべき住居や内閣府令で定める場所における相談、日常生活上の援助及び生活指導、就業の支援を行い、児童自立生活援助の実施を解除された者に対し、相談、援助を行う事業

児童自立生活援助の対象となるのは、
義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳に満たない者で措置解除者等であるもの
満20歳以上の措置解除者等で、政令で定めるもののうち、学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生であるなどやむを得ない事情により、児童自立生活援助の実施が、必要であると都道府県知事が認めたもの







・日常生活自立支援事業
→=福祉サービス利用援助事業
→根拠法は社会福祉法
認知症高齢者、知的障害者精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が自立した生活を送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うもの。
→実施主体=都道府県社会福祉協議会、指定都市社会福祉協議会
→窓口業務=市町村社会福祉協議会









助産施設
→根拠法は児童福祉法
児童福祉施設の一つ
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由などによって入院助産を受けるができない妊産婦の出産の援助をする。入所施設




授産施設
→根拠法は生活保護法
生活保護法に規定されている「要保護者に対しての『保護施設』」の一つ。
(※生活保護法には、保護施設として、救護施設、②更生施設、③医療保護施設、④授産施設、⑤宿所提供施設が規定されている。5つとも覚えましょう。)


 

 
<「生活保護法」に規定されている保護施設>



 ・救護施設

 →身体または精神に著しい障害があり、日常生活が困難な者生活扶助を行う施設    
 →入所施設
 


 ・更生施設

 →身体上、又は精神上の理由で、養護、生活指導が必要な者生活扶助を行う施設
 →入所施設



 ・医療保護施設
 →医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設



 ・授産施設
 →身体上、精神上の理由又は世帯の事情により、就業能力の限られている者に就労、技能習得のために必要な機会及び便宜を与え、その自立を助長することを目的とする施設



 ・宿所提供施設
 →住居のない要保護者世帯に対し、住宅扶助を行うことを目的とする施設









⑲保健所、市町村保健センター


・保健所
地域保健法で規定されている。
都道府県、指定都市、中核市などが設置する。

地域保健法第6条に規定されているものの中で保育士試験の試験対策として必要そうなものを取り上げ、こちらで簡単にまとめてみました。

保健所
は、以下の事項の企画、調整、指導これらに必要な事業を行う。


①地域保健に関する思想の普及、向上に関する事項
②人口動態統計や地域保健に係る統計に関する事項
栄養の改善や食品衛生に関する事項
④公共医療事業の向上、増進に関する事項
⑤母性や乳幼児、または老人の保健に関する事項
感染症などの疾病の予防に関する事項
衛生上の試験、検査に関する事項
⑧上記の他、地域住民の健康の保持及び増進に関する事項





・市町村保健センター
地域保健法で規定されている。
市町村は、市町村保健センターを設置することができる。(任意)
住民に対し健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設






⑩小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業



・小規模住居型児童養育事業
→=ファミリーホーム
→根拠法は児童福祉法
児童福祉施設には含まれない
→要保護児童の養育に関し、相当の経験を有する者その他の内閣府令で定める者の住居において養育を行う




・小規模保育事業
→根拠法は児童福祉法
→子ども・子育て支援法に「地域型保育事業」の一つとして規定されている。

「地域型保育事業」は、家庭的保育事業(1人以上5人以下)小規模保育事業(6人以上19人以下)③居宅訪問型保育事業④事業所内保育事業の4つのことをいう。
→この4つの事業の詳細は、それぞれ児童福祉法で規定されている。






 

⑪放課後児童健全育成事業、放課後等デイサービス



・放課後児童健全育成事業
→=放課後児童クラブ
→根拠法は児童福祉法
 『子ども・子育て支援法』地域子ども・子育て支援事業」の一つとしてに規定されている

→保護者が労働等により、昼間に家庭にいない小学校に就学している児童に対し、放課後に小学校の空き教室や児童館を利用して適切な遊び、生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの。



・放課後等デイサービス
→根拠法は児童福祉法
学校(幼稚園と大学は除く)、専修学校等に就学している障害児に対し、放課後や休業日に生活能力の向上のために児童発達支援センターなどで生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与する。
(専修学校等に就学している障害児については、支援の必要があると市町村長が認めるものに限る。)


※ここでいう「学校」とは、学校教育法第1条に規定されているもの。
※ここでいう「専修学校等」とは、学校教育法第124条に規定されているもの及び、第134条第1項に規定されている規定されているもの。




⑫救護法、救護施設、教護院



・救護法
 →
1929年に公布された公的救済制度。
 
公的救済制度の流れも覚える必要があります。

 

恤救規則【じゅっきゅう】(1874年制定)→救護法(1929年公布)→旧生活保護法(1946公布)→(現行の)生活保護法(1950年公布)


※恤救規則と現行の生活保護法は、内容まで覚える必要がある。





救護施設
(⑧の緑の枠内に出てきました)
 →根拠法は、(現行の)生活保護
 →身体または精神に著しい障害があり、日常生活が困難な者に生活扶助を行う施設    
 →入所施設




・教護院
 →
児童自立支援施設の以前の名称
 

感化院(1900)→少年教護院(1933)→教護院(1947)→児童自立支援施設(1997)というように変わっていった。






<参照>

児童福祉法 | e-Gov法令検索

生活保護法 | e-Gov法令検索

子ども・子育て支援法 | e-Gov法令検索

『児童自立生活援助事業実施要綱』
日常生活自立支援事業 |厚生労働省

地域保健法






今回はここまでとします。
現在、このシリーズは、その5まであり、下に目次を書いておくのでよろしければぜひご覧ください。

~その1~
①児童指導員、児童生活支援員、児童自立支援専門員、少年を指導する職員
心理療法担当職員、心理担当職員、心理支援を担当する職員
児童福祉司社会福祉主事社会福祉士
④児童福祉審議会、地方社会福祉審議会、社会福祉協議会
⑤児童家庭センター、児童発達支援センター
⑥こども家庭センター、地域包括支援センター、地域活動支援センター


~その3~
⑬民生委員、児童委員
⑭児童手当、児童扶養手当など
⑮エンゼルプラン、ゴールドプランオレンジプラン
⑯障害児福祉計画、障害福祉計画
障害者基本法、障害者総合支援法
⑱出産手当金、出産育児一時金など


~その4~
⑲老人福祉法、老人保健法
老人の日敬老の日
㉑東京女子師範学校附属幼稚園、二葉幼稚園


~その5~
㉒連合遊び、共同遊び
㉓情動伝染、共鳴動作
㉔豆やナッツ、ミニトマトやブドウ等の球状のもの
ヨウ素葉酸
㉖単糖類、二糖類
㉗季節性インフルエンザワクチン、ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン






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