【更新日:2025年8月18日】
【R8前期試験対応】
こんにちは。おいものっこです。
前回、好評をいただいたので、「似ていて間違えやすい名称を確認しよう」シリーズの、『今期版』をつくりました。
その1は、①~⑥まであります。
神奈川県保育士試験後、順番を入れ替えました。
ご承知ください。
以下のようになっています。
①児童指導員、児童生活支援員、児童自立支援専門員、少年を指導する職員
②心理療法担当職員、心理担当職員、心理支援を担当する職員
③児童福祉司、社会福祉主事、社会福祉士
④児童福祉審議会、地方社会福祉審議会、社会福祉協議会
⑤児童家庭支援センター、児童発達支援センター
⑥こども家庭センター、地域包括支援センター、地域活動支援センター
それではやっていきます。
・児童指導員
→児童養護施設、児童心理治療施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、児童発達支援センターに置かなければならない職員
・児童生活支援員、児童自立支援専門員
→児童自立支援施設に置かなければならない職員
・少年を指導する職員(=少年指導員)
→母子生活支援施設に置かなければならない職員
・児童の遊びを指導する者
→児童厚生施設に置かなければならない職員
・心理療法担当職員
→児童心理治療施設に置かなければならない職員
または、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設にそれぞれ一定の条件が当てはまった場合に置かなければならない職員
・心理担当職員
→福祉型障害児入所施設には、心理支援を行う必要があると認められる場合には、心理担当職員を置かなければならないとされている。
・心理支援を担当する職員
→主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設には、心理支援を担当する職員を置かなければならないとされている。
・児童福祉司
→根拠法は児童福祉法
→児童相談所に置かなければならない職員
・社会福祉主事
→根拠法は社会福祉法
→福祉事務所に置かなければならない職員
・社会福祉士
→根拠法は社会福祉士及び介護福祉士法
・児童福祉審議会
→根拠法は児童福祉法。
→都道府県に置くものとする。
→市町村に置くことができる。
・地方社会福祉審議会
→根拠法は社会福祉法。
→都道府県、指定都市、中核市に置くものとする。
→社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するために置かれる。
・社会福祉協議会
→市町村社会福祉協議会、地区社会福祉協議会、都道府県社会福祉協議会、全国社会福祉協議会がある。
→根拠法は社会福祉法。㊟民間組織である。
→「地域福祉の推進を図ることを目的とした団体」と社会福祉法で位置付けられている。
→都道府県社会福祉協議会、又は指定都市社会福祉協議会は、福祉サービス利用援助事業(=日常生活自立支援事業)の主体である。
→社会福祉法 第83条で
「都道府県社会福祉協議会に、(中略)運営適正化委員会を置くものとする。」とされている。
・児童家庭支援センター、児童発達支援センター
→どちらも児童福祉法が根拠法で児童福祉施設の一つ
・児童家庭支援センター
→地域の児童の福祉に関する問題について、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行う。市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行う。児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行う。
・児童発達支援センター
→障害児が保護者の下から通う。(通所施設)
→☆地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関。
→高度の専門的な地域及び技術を必要と必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者などの関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行う施設。
※この2つの施設のほか、「里親支援センター」と「こども家庭センター」についても注意が必要である。
㊟「里親支援センター」は、児童福祉施設の一つであるが、「こども家庭センター」は、児童福祉施設には含まれない。
★児童福祉施設のそれぞれの概略は下記の当ブログの関連ページをご覧ください★
保育士試験対策(児童福祉施設のそれぞれの概要・役割) - 保育士試験対策~これだけはやっておけ~
★「こども家庭センター」については、こちらの2記事をご覧ください★
保育士試験対策(「児童福祉法」児童及び妊産婦の福祉等) - 保育士試験対策~これだけはやっておけ~
保育士試験対策(「母子保健法」国や地方自治体の責務や業務、妊産婦や保護者の役目) - 保育士試験対策~これだけはやっておけ~
・こども家庭センター
→市町村に設置の努力義務がある。
→「児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行う」ことを目的とする施設。(『児童福祉法』)
→児童福祉法で掲げる業務のほかに、『母子保健法』では、「母性並びに乳児及び幼児の健康の保持増進に関する包括的な支援を行う」ことを目的として「こども家庭センターの母子保健事業」が規定されている。
・地域包括支援センター
→根拠法は介護保険法
→市町村に任意設置
→高齢者の総合相談窓口
→「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設」
(介護保険法 第115条の46)
・地域活動支援センター
→根拠法は障害者総合支援法
→「障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する施設」
(障害者総合支援法 第5条第27項)
参照
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 | e-Gov法令検索
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | e-Gov法令検索
今回は、これで終わりです。
現在、このシリーズは、その5まであり、下に目次を書いておくのでよろしければぜひご覧ください。
~その2~
⑦児童自立支援施設、児童自立生活援助事業、日常生活自立支援事業
⑧助産施設、授産施設
⑨保健所、市町村保健センター
⑩小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業
⑪放課後児童健全育成事業、放課後等デイサービス
⑫救護法、救護施設、教護院
~その3~
⑬民生委員、児童委員
⑭児童手当、児童扶養手当など
⑮エンゼルプラン、ゴールドプラン、オレンジプラン
⑯障害児福祉計画、障害福祉計画
⑰障害者基本法、障害者総合支援法
⑱出産手当金、出産育児一時金など
~その4~
⑲老人福祉法、老人保健法
⑳老人の日、敬老の日
㉑東京女子師範学校附属幼稚園、二葉幼稚園
~その5~
㉒連合遊び、共同遊び
㉓情動伝染、共鳴動作
㉔豆やナッツ、ミニトマトやブドウ等の球状のもの
㉕ヨウ素、葉酸
㉖単糖類、二糖類
㉗季節性インフルエンザワクチン、ヘモフィルスインフルエンザ菌b型ワクチン
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